法定外公共物(里道・水路)の申請

更新日:2025年11月06日

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法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものをいいます。

地方分権一括法が平成12年4月1日に施行され、国有財産特別措置法の一部が改正されたことにより、法定外公共物が平成17年3月31日までに国から町に譲与されました。

里道

里道

水路

水路

法定外公共物の維持管理

法定外公共物の管理については、「財産管理」及び「機能管理」の2つの側面で管理しています。

境界確認、用途廃止等の「財産管理」については、町が行っていますが、維持修繕や清掃等の「機能管理」については、地域に密着した形で地域住民の公共の用途に供されているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

法定外公共物に関する各種申請

法定外公共物に関する手続きについては、町への申請が必要ですので、事前に建設課管理係までご相談ください。なお、測量、登記など一連の手続きに必要な費用は、申請者の負担となります。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6010
ファクス:089-962-4277

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