砥部町サテライトオフィス等開設支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

ページID : 1996

町内に新たにサテライトオフィス等を開設・運営する事業者に対して、補助金を交付することにより、企業誘致及び人材確保を促進します。

補助対象者

町内において新規にサテライトオフィス等を設置し、下記の1から7全てに該当する企業等

  1. 補助金申請時において次に掲げる事業のいずれかを3年以上継続して営む企業であること。
    • 情報通信業
    • 学術研究・専門技術サービス業
    • 教育・学習支援業
    • その他町長が適当と認める業種
  2. 町内のサテライトオフィスにおいて5年以上継続して業務を行うことを誓約できること。
  3. 開設したサテライトオフィスにおいて、従業員が1人以上就労している企業であること。
  4. 砥部町暴力団排除条例(平成23年砥部町条例第16号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団等に該当しないこと。
  5. 風俗等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業または公序良俗に反する営業を行う企業等でないこと。
  6. 営業活動または政治活動を目的とする事業者でないこと。
  7. 町税等の滞納がないこと。

補助金額

整備費

補助対象経費

  • 建物の内装改修に要する経費
  • インターネット等回線工事に要する経費
  • 備品及び機器整備(車両を除く。)の購入に要する経費

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。

対象期間

サテライトオフィス開設に対し、1回限り。

施設運営費

補助対象経費

貸借料、人件費(該当する施設整備後に運営に直接的に要したものに限る。)、光熱費、通信費、消耗品費について、該当する年度に支払った経費

補助金の額

補助対象経費の合計に2分の1を乗じて得た額以内とし、月20万円を限度とする。

対象期間

サテライトオフィス事業開始月から36カ月間

提出書類

申請時

交付決定後

交付確定後

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

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