○砥部町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年1月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会事務局の職員に係る補助執行)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局の職員に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること(町長部局の所管に係るものを除く。)

(2) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(3) 教育財産の取得及び処分に関すること(町長部局の所管に係るものを除く。)

(4) 学校その他の教育施設建設に係る土木、建築等の工事施行に関すること(町長部局の所管に係るものを除く。)

(5) 町史に関すること。

(6) 寄附の収受に関すること。

(7) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。

(8) 総合教育会議で定める大綱の策定に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、砥部町予算規則(平成17年砥部町規則第45号)砥部町会計規則(平成17年砥部町規則第46号)砥部町契約規則(平成17年砥部町規則第50号)砥部町財産管理規則(平成17年砥部町規則第51号)その他の財務に関する規則等(以下「財務関係規則」という。)に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(農業委員会事務局の職員に係る補助執行)

第3条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会の事務局の職員に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の申請及び報告に関すること。

(3) 農林水産省が所管している国有農地に関する対価徴収等の経理事務に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、財務関係規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(選挙管理委員会事務局の書記に係る補助執行)

第4条 町長は、次に掲げる事務を選挙管理委員会の書記に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、財務関係規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(議会事務局の職員に係る補助執行)

第5条 町長は、次に掲げる事務を議会事務局の職員に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、財務関係規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(監査委員が指名する書記に係る補助執行)

第6条 町長は、次に掲げる事務を監査委員が指名する書記に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る予算の調製及び執行に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、財務関係規則に規定する課長の処理すべき事務に関すること。

(補助執行に係る事務の処理)

第7条 第2条から前条までの規定による補助執行に係る事務の処理については、砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)その他関係規定の定めるところによる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年8月15日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第42号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

砥部町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年1月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第10号
平成18年8月15日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第42号
平成20年3月10日 規則第6号
平成20年12月15日 規則第36号
平成25年3月29日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第4号
平成29年3月29日 規則第11号