○砥部町契約規則

平成17年1月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第6条―第19条)

第2節 指名競争入札(第20条―第24条)

第3節 随意契約(第25条―第27条)

第3章 契約の締結(第28条―第35条)

第4章 契約の履行(第36条―第52条)

第5章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約者 町長と契約を締結する者をいう。

(5) 課等の長 次に掲げるものの長をいう。

 砥部町議会事務局

(契約の遵守事項)

第3条 町長は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 町長は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

(財政担当課長への合議)

第5条 財政担当課長への合議事項については、事務決裁規程による。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第6条 一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格は、町長が別に定めるものとする。

2 町長は、前項の規定により一般競争入札に加わろうとする者に必要な資格を定めたときは、直ちに令第167条の5第2項の規定によりその資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町公報、掲示その他の方法により公示しなければならない。

3 課等の長は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格が定められたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

4 課等の長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第7条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して次に掲げる期間をおいて掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定価格が500万円に満たないものについては、1日以上

(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たないものについては、10日以上

(3) 1件の予定価格が5,000万円以上のものについては、15日以上

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要な事項

(入札保証金)

第8条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める率は、見積金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第9条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券をもって納付しなければならない。

(1) 証券又は地方債証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債権、金融債、公社債又は町長が確実と認める社債

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第2号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、町長の発する入札保証金納付書(様式第1号)により会計管理者等に収めさせるものとする。

4 会計管理者等は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。

5 町長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の納入の免除)

第10条 課等の長は、一般競争入札に参加する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) その他契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては開札終了後、落札者に対しては契約締結後、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者に還付すべき入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格)

第12条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札に係る仕様書、設計書等によって予定価格を定め、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第4号)を封書し、これを開札の際開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、入札に付する総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(調査基準価格)

第12条の2 町長は、必要があるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについての調査を行うための調査基準価格を定めることができる。

2 前項の規定により調査基準価格を定めた場合は、予定価格調書に当該調査基準価格をあわせて記載しなければならない。

(最低制限価格等)

第13条 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前項の最低制限価格は、次に定めるところによる。

(1) 工事にあっては、予定価格以下で次に掲げる合計額に100分の110を乗じて得た額。ただし、当該額が予定価格の10分の7.5に満たないときは予定価格の10分の7.5の額、予定価格の10分の9.2を超えるときは予定価格の10分の9.2の額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 前号の規定により最低制限価格を算定し難いものにあっては、予定価格以下で予定価格の10分の8の額

(3) 工事に係る調査、測量及び設計業務にあっては、次の表に掲げるところにより算出した額

業種区分

⑤下限

⑥上限

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

10分の6

10分の8

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

10分の6

10分の8

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

10分の6

10分の8

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.5を乗じて得た額

3分の2

10分の8.5

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

10分の6

10分の8

備考1 最低制限価格は、上記表の①から④までに掲げる額の合計に消費税及び地方消費税の額を加えた額。ただし、上記計算式により算出した額が予定価格に⑤を乗じて得た額を下回る場合にあっては予定価格に⑤を乗じて得た額を、予定価格に⑥を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に⑥を乗じて得た額を最低制限価格とする。

備考2 特別なものについては、備考1の算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。

(4) 製造の請負(印刷製本業務を除く。)にあっては、予定価格以下で予定価格の10分の8の額

3 有効入札中、予定価格以下で最低価格を提示したものを落札とする。ただし、次の各号に定める契約にあっては、当該各号に定める価格をもって落札とする。

(1) 前項各号の規定により最低制限価格を設けたものは、当該各号により算出した最低制限価格を下らない最低価格

(2) 前条第1項の規定により調査基準価格を定めたものは、別に定めるところによる。

(3) 財産の売却又は貸付けにあっては、予定価格以上の最高価格

4 町長は、第2項の規定により最低制限価格を設けた場合又は前条第1項の規定により調査基準価格を定めた場合は、第7条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札)

第14条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、1件ごとに入札書(様式第5号)1通を作成し、封書の上、氏名、入札事項名及び入札者であることを表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、入札書を郵便又は電子入札システムにより提出することができる。この場合の取扱いについては、町長が別に定める。

2 入札者又は入札者の代理人は、他の入札者の代理人となることができない。

3 入札者の代理人は、入札するときは、あらかじめその代理権限を証明する書類を町長に提出しなければならない。

(再度の入札)

第15条 町長は、開札の結果、落札者がないときは、入札の条件を変更しないで直ちに出席の入札者に再度入札させることができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札に関する条件及び入札に関し砥部町公告式条例(平成17年砥部町条例第3号)の規定により公表した規程に違反し、又はこれらの規程で無効とされた入札

(3) 入札者又はその代理人がした2通以上の入札

(4) 代理権限のない者がした入札

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意志表示が不明瞭であると認められる入札

(7) 入札書に記名押印を欠く入札

(8) 明らかに談合等不正によると認められる入札

(落札の通知)

第17条 町長は、一般競争入札の落札者(以下「落札者」という。)を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨当該落札者に通知しなければならない。

2 課等の長は、落札者が決定されたときは、その経過を明らかにした調書を作成して、町長の決裁を受け、当該入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(契約締結の申出)

第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日(工事又は製造の請負契約にあっては、7日)以内に町長に対し契約締結を申し出なければならない。ただし、落札者においてやむを得ない理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

2 落札は、落札者が前項に規定する期間内に契約の締結を申し出ないときは、その効力を失う。

(再度公告入札の公告期間)

第19条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付そうとするときは、第7条の公告期間を5日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第20条 第6条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第6条第3項及び第4項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第21条 令第167条の12の規定により指名競争入札に指名することのできる者に必要な資格は、町長が別に定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第22条 財政担当課長は、指名競争入札に付そうとするときは、町長の決裁を受けて、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから3人以上指名しなければならない。ただし、公募型指名競争入札に付そうとするときは、その指名を2人以上とすることができる。

2 前項の規定により指名したときは、第7条第2項に規定する事項(第2号を除く。)をその者に通知しなければならない。

(指名競争入札に付する理由の明確化)

第23条 指名競争入札により入札をしようとするときは、これによることができる理由を明らかにしておかなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第8条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の限度額)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表に定める額とする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入れ

150万円

3 物件の借入れ

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各項に掲げる契約以外のもの

100万円

(予定価格)

第26条 町長は、随意契約によろうとするときは、第12条の規定に準じ、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約にあっては、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が、次の表の左欄に掲げる契約の種類の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を超えない契約

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

50万円

2 財産の買入れ

50万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各項に掲げる契約以外のもの

50万円

(2) 法令によって価格が統制されているものに係る契約

(3) 図書、定期刊行物等販売価格をそのまま予定価格として採用できるものに係る契約

(見積書)

第27条 課等の長は、随意契約によろうとするときは、町長の決裁を受け、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。

(1) 法令によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 販売業者、取扱業者等がほかにないとき。

(4) 1件の予定価格が10万円以下のとき。ただし、需用費の修繕料及び工事請負費については、1件の予定価格が30万円未満のとき。

(5) その他特別の理由があるとき。

2 前項ただし書の規定により見積書を徴するときは、同項第4号に該当する場合を除き、その理由を明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴収を省略することができる。

(1) (公社等を含む。)又は地方公共団体と契約しようとするとき。

(2) 郵便切手、収入印紙又は商品券その他の金券を額面以下で購入するとき。

(3) 災害その他の理由により急を要するとき。

(4) 1件の予定価格が10万円以下のとき。

(5) 前各号のほか、見積書を徴することが困難と認められるとき。

4 第17条及び第18条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 課等の長は、第18条第1項の規定による契約締結の申出(第24条において準用する場合を含む。)があったときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 砥部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年砥部町条例第51号)第2条に規定する契約に関しては、前項各号に掲げる事項のほか、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず1件50万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

4 第1項に規定する契約書及び第3項に規定する請書の様式については、別に定める。

(契約書等の作成の省略)

第29条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて前条に規定する契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 官公署等と契約を締結するとき。

(契約保証金)

第30条 令第167条の16第1項に規定する規則で定める率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の納入の免除)

第31条 課等の長は、次に掲げる場合においては、町長の決裁を受けて契約保証金の全部又は一部の納入を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 適正な参加資格を有する者で過去2箇年の間に本町又は他の地方公共団体若しくは国と規模及び種類をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納の特約をした場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約をする場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 建設工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が300万円以下のとき。

(7) 単価により契約を締結するとき。

(8) 前2号に掲げるもの以外の契約を締結する場合において、契約金額が500万円以下のとき。

(9) 国、公団若しくは公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質等により、契約保証金を納付させる必要がないと町長が認めるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第32条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納入に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 第9条第1項第1号から第4号までに掲げるもの

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 第9条第2項の規定は、前項第1号の規定による担保について準用する。

3 第1項第2号及び第3号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後還付する。ただし、契約によりかし担保責任が終了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第9条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第9条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に参加しようとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第35条 課等の長は、必要があると認めるときは、町長の決裁を受けて契約者に対し、その債務の不履行の場合における違約金、賠償金等の支払を連帯して保証する者を金銭保証人として立てさせることができる。

2 保証人は、あらかじめ町長の承認を得た者でなければならない。

第4章 契約の履行

(着手)

第36条 工事又は製造の請負契約を締結した契約者(以下「請負者」という。)は、特にその期間を定めた場合を除くほか、契約を締結した日から5日以内に契約の履行に着手しなければならない。ただし、請負者の責めに帰することができない理由によりこの期間内に着手することができないときは、町長に着手時期の延期を求めることができる。

2 請負者は、契約の履行に着手しようとするときは、設計書、図面、仕様書等に基づき工程表を作成し、速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(一括委託又は一括譲渡の禁止)

第37条 契約者は、当該契約の履行を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(契約の承継)

第38条 契約者の相続人その他の包括承継人は、当該契約を承継しようとするときは、当該事実のあった日から14日以内に書面により町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(契約の変更中止等)

第39条 課等の長は、必要がある場合は、町長の決裁を受けて契約者と協議の上、契約内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。

2 契約者は、前項の協議が調ったときは、その日から7日(工事又は製造の請負契約以外にあっては、5日)以内に契約変更の内容を明らかにした変更契約書を作成しなければならない。

3 第1項の場合において、町は、契約者が損害を受けたときは、町長と契約者が協議して定めた額によりその損害を賠償するものとする。

4 第2項に規定する契約書の様式については、別に定める。

(契約の不履行に対する違約損害金)

第40条 契約者は、次条の規定により契約を解除されたとき及び契約の履行期限までに契約を履行し終わらないときは、契約書に定めるところにより違約損害金を支払わなければならない。ただし、天災その他の正当な理由により町長が契約の履行期限の延期を認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する違約損害金は、物件の買入れに関する契約においては、未納数量に対する代価について計算する。

3 第1項に規定する違約損害金は、町の債務がある場合においては、町の債務と相殺し不足額はこれを追徴する。

(契約の解除)

第41条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しなかったとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(3) 契約の履行の着手を遅延したとき。

(4) 契約者が契約者たる資格を欠いたとき。

(5) その他この規則又は契約条項に違反したとき。

2 課等の長は、前項の規定により契約が解除されたときは、その旨を契約者に通知しなければならない。

(監督職務と検査職務の兼職の禁止)

第42条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、特別の必要がある場合を除くほか、監督の職務と検査の職務を兼ねることができない。

(監督)

第43条 監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督を行ったときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第44条 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、検査職員は、特に必要があると認めるときは、検査及び復元に要する費用は契約者が負担するものとして、一部破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。

4 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認めたときは、契約者に必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会)

第45条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第46条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が10万円を超えないものについては、検査調書を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第47条 課等の長は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、町長の決裁を受けて監督(検査)委託書を作成し、これをその委託しようとする者に送付しなければならない。

2 第44条第2項から第4項まで、第45条及び前条の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(部分払の限度額)

第48条 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(工事既済部分に対する支払)

第49条 前条の規定により工事の既済部分の支払をするときは、町長は、第46条の規定に準じて調書を作成させ、これに基づいて次の区分により支払をするものとする。

(1) 設計金額 500万円以上1,000万円未満 1回以内

(2) 設計金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 設計金額 5,000万円以上 3回以内

2 請負者が、前項の規定により支払を受けようとするときは、工事出来高報告書、既済部分検査請求書(様式第6号)及び請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(工事請負の前金払)

第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事等の契約の相手方に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の額を、令附則第7条の規定により前金払することができる。

(1) 土木、建築及び設備等の工事 設計金額300万円以上のものに対して行うことができるものとし、その額は、当該契約金額の4割以内とする。

(2) 前号の工事に係る設計、調査及び測量 設計金額500万円以上のものに対して行うことができるものとし、その額は、当該契約金額の3割以内とする。

2 前項に規定する支払を受けようとするときは、契約に基づく着手届を提出した後において、保証事業会社の保証書を添付し、請求書(様式第8号)により前金払を請求するものとする。

3 工事の変更により著しい契約金額の増減を生じた場合において、既に当初の契約に基づき前金払の支払を完了しているときは、町長において第1項に規定する額まで前払金を増額し、又は減額することができる。

4 前金払は、町財政の都合によりこれを減額し、又は行わないことができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前金払の全部又は一部を当該契約者から返納させるものとする。この場合において、契約者は、返納すべき前払金に対して前払金を受けた日から返納の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による額の利息を付して返納しなければならない。

(1) 前金払を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約義務を履行しないとき。

(3) 保証契約が解約されたとき。

(4) 前金払の承認に関して附した条件に違反したとき。

(中間前金払)

第51条 前条第1項の規定により前金払をした土木、建築及び設備等の工事については、次の各号のいずれにも該当するときは、当該公共工事等の契約の相手方に対し、当該契約金額の2割を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 当該契約金額が1,000万円以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 当該工事の出来高が当該契約金額の2分の1以上に達していること。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項に規定する中間前金払をした後における中間前金払の金額の増減及び返納について準用する。

3 第1項に規定する中間前金払の取扱手続等については、別に定める。

(継続費及び債務負担行為に係る契約の特例)

第52条 継続費及び債務負担行為に係る複数年度にわたる契約における前金払及び中間前金払は、第50条及び前条の規定にかかわらず、当該契約に基づく各会計年度の出来高予定額に対してするものとする。

2 第50条及び前条の規定は、前項に規定する各会計年度の出来高予定額に対してする前金払及び中間前金払について準用する。この場合において、第50条第1項及び前条第1項中「当該契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、前条第1項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第53条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町財務規則(昭和57年砥部町規則第2号)又は広田村財務規則(平成11年広田村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月20日規則第141号)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成19年2月19日規則第6号)

(施行期間)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町契約規則第9条第3項、第4項、様式第2号及び様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年12月15日規則第49号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年2月4日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日以降に契約し、平成31年9月30日以前に目的物の引渡し等が行われる契約手続に限り、この規則による改正後の砥部町契約規則第13条第2項第1号中「100分の110」とあるのは、「100分の108」と読み替えて適用する。

(令和4年5月31日規則第25号)

この規則は、令和4年6月1日から施行し、この規則による改正後の砥部町契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に入札公告を行う工事に適用する。

(令和5年2月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町契約規則

平成17年1月1日 規則第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 規則第50号
平成17年6月20日 規則第141号
平成19年2月19日 規則第6号
平成20年12月15日 規則第49号
平成23年2月4日 規則第3号
平成24年2月1日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月10日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第4号
平成28年10月25日 規則第25号
平成29年2月17日 規則第2号
平成29年4月28日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第18号
令和4年5月31日 規則第25号
令和5年2月20日 規則第6号
令和7年3月27日 規則第17号