○砥部町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃借契約
(2) 前号に係る保守に関する契約
(3) 警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。