○砥部町教育委員会事務局組織規則
平成25年1月28日
教育委員会規則第1号
砥部町教育委員会事務局組織規則(平成17年砥部町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第17条第2項の規定に基づき、砥部町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。
課名 | 係名 |
学校教育課 | 総務係 学校教育係 学校給食係 |
社会教育課 | 社会教育係 文化スポーツ係 公民館係 |
(幹事係)
第4条 次に掲げる係は、それぞれ当該課を代表する係(以下「幹事係」という。)とする。
(1) 学校教育課総務係
(2) 社会教育課社会教育係
2 幹事係は、前条に規定する当該係の分掌事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 課内の共通事務の連絡調整に関すること。
(2) 課内の事務の能率促進に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、幹事係が処理することと教育長が定める事項
(課長等の設置)
第5条 課に課長、係に係長を置く。ただし、必要に応じ、課長補佐、専門員、主任、主事及びその他の職を置くことができる。
(課長等の職務)
第6条 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督して職務の遂行を図り、課長を補佐する。
3 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究し、高度な事務を自ら処理する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
5 主任及び主事は、上司の命を受け、係の所掌する主要事務を担当処理する。
第7条 削除
(決裁及び服務等)
第8条 決裁、服務及び事務の執行等については、別に定めるものを除くほか、町長部局の各規定の例によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、第1条中第1条の改正規定、第2条中第1条の改正規定、第4条中第1条の改正規定並びに第5条中第1条及び別表学校教育課の部総務係の項中第17号を第19号とし、第16号の次に次の2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
学校教育課 | 総務係 | 1 教育委員会の教育長及び委員に関すること。 2 教育委員会の会議に関すること。 3 教育委員会職員の人事に関すること。 4 学校教職員の人事及び給与に関すること。 5 教育予算及び決算に関すること。 6 教育大綱の策定に関すること。 7 教育方針の策定に関すること。 8 教育財産の管理に関すること。 9 学校の設置及び廃止に関すること。 10 教育委員会関係の条例、規則等の策定又は改廃に関すること。 11 物品の購入及び保管に関すること。 12 公印の管理に関すること。 13 文書の収受、発送及び保管に関すること。 14 教育の調査統計に関すること。 15 奨学資金に関すること。 16 県教育委員会その他の教育委員会及び関係団体の連絡調整に関すること。 17 学校の施設整備及び管理に関すること。 18 総合教育会議に関すること。 19 小学校及び中学校の教職員の研修に関すること。 20 山村留学事業に関すること。 21 その他所管に関すること。 |
学校教育係 | 1 通学区域の設定及び変更に関すること。 2 学校組織に関すること。 3 学齢児童及び生徒の就学、進学、卒業等に関すること。 4 就学援助に関すること。 5 教育相談及び特別支援教育の推進に関すること。 6 教育課程及び教育内容に関すること。 7 教科書の採択及び教科書その他の教材の取扱いに関すること。 8 教育機器、教育資料等の研究及び整備に関すること。 9 学習効果の評価に関すること。 10 学校保健、安全及び環境衛生に関すること(施設に関することを除く。)。 11 へき地教育の推進に関すること。 12 その他所管に関すること。 | |
学校給食係 | 1 学校給食に関すること。 2 給食センターの管理運営に関すること。 3 給食センター運営委員会に関すること。 4 その他所管に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | 1 生涯学習の推進に関すること。 2 社会教育委員に関すること。 3 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 4 社会教育関係補助事業事務に関すること。 5 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 6 社会教育の調査及び研究に関すること。 7 社会教育指導員に関すること。 8 社会教育関係職員の研修に関すること。 9 社会教育関係資料の刊行及び配布に関すること。 10 成人教育に関すること。 11 地域協働活動の推進に関すること。 12 青少年育成に関すること。 13 青少年育成センターに関すること。 14 青少年国際交流事業に関すること。 15 人権教育に関すること。 16 人権教育関係団体及び指導者の育成に関すること。 17 人権対策事業に関すること。 18 人権擁護委員に関すること。 19 広域隣保活動事業に関すること。 20 その他所管に関すること。 |
文化スポーツ係 | 1 文化財保護審議会に関すること。 2 文化財の保存顕彰に関すること。 3 文化財の調査及び研究に関すること。 4 埋蔵文化財に関すること。 5 芸術及び文化の振興に関すること。 6 芸術文化関係団体の指導育成に関すること。 7 文化会館事業との連絡調整に関すること。 8 図書館事業との連絡調整に関すること。 9 坂村真民記念館の管理及び運営に関すること。 10 スポーツ推進委員に関すること。 11 スポーツ災害等に関すること。 12 体育及びスポーツの関係団体に関すること。 13 体育及びスポーツ・レクリエーションに関すること。 14 体育及びスポーツの指導者育成に関すること。 15 社会体育施設の管理及び運営に関すること。 16 社会体育の調査研究に関すること。 17 その他所管に関すること。 | |
公民館係 | 1 公民館の事業に関すること。 2 公民館運営審議会に関すること。 3 公民館施設の設置、管理及び廃止に関すること。 4 地区公民館に関すること。 5 分館の指導育成に関すること。 6 その他所管に関すること。 |