○砥部町予算規則
平成17年1月1日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第22条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、町の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)
(3) 課等の長 次に掲げるものの長をいう。
ア 砥部町課設置条例(平成17年砥部町条例第7号)に定める課
イ 砥部町議会事務局
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 歳入歳出予算に係る目及び節のうち、必要なものについては、細目及び細節を設けることができる。
4 特別会計の歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は、前3項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 財政担当課長は、町長の命を受けて、予算の編成方針を定め、課等の長に通知するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書)
第5条 課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、所掌事務に係る予算について次に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な書類を作成し、別に定める期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な説明書
(予算の査定)
第6条 財政担当課長は、前条の予算に関する見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、意見を付して町長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算の調整)
第7条 財政担当課長は、町長が前条第1項の査定を行ったときは、速やかにその結果を課等の長に通知するとともに、予算案及び必要な予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(予算の通知)
第9条 財政担当課長は、予算が成立したとき、又は予算について町長が専決処分をしたときは、速やかに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立予算書の送付をもって、これに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第10条 財政担当課長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第11条 課等の長は、前条の執行方針に従って、その所管に係る予算について予算執行計画書を作成するものとし、財政担当課長は、予算執行計画書を必要に応じ提出させることができる。
(歳出予算の配当)
第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課等の長に配当したものとみなす。
2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において、既に配当された歳出予算については、あらためて配当することを要しない。
(予算の執行制限)
第13条 課等の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少の割合に応じて縮小して執行しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(支出負担行為手続)
第14条 課等の長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、流用伺書(様式第5号)により財政担当課長に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による決定があったときは、会計管理者にその旨通知しなければならない。
4 次に掲げる流用は、これをすることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 人件費と物件費間の流用
(2) 時間外勤務手当、交際費又は食糧費への流用
(予備費の充当)
第16条 課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、充当伺書(様式第6号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、その旨当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(予算科目の新設)
第17条 課等の長は、予算の成立後、予算科目(目及び節)の新設を必要とするときは、財政担当課長に申し出なければならない。
2 財政担当課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算関係事項の合議)
第18条 課等の長は、砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)に掲げる事項について、財政担当課長に合議しなければならない。
(一時借入金)
第19条 一時借入金の借入は、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(繰越し)
第20条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課等の長は、当該会計年度内に繰越申請書(様式第7号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の繰越申請書を受けたときは、その内容を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調整して町長の決裁を受け、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 課等の長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第21条 財政担当課長は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、その執行状況等について随時調査を行い、報告を徴することができる。
(弾力条項の適用)
第22条 課等の長は、その所管に係る特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第8号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し必要な調整を行ない、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定による決定があったときは、その旨当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第143号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成19年3月6日規則第11号)
(施行期間)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町予算規則第9条第1項、第15条第2項、第16条第3項、第17条第2項、第19条、第20条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月15日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。