住民異動に関する届け出

更新日:2024年10月01日

ページID : 1825

住民異動届の種類

住民票は、個人の住所・氏名や家族構成を記録・証明する重要な書類です。
国民年金・国民健康保険・介護保険の取得や喪失、小・中学校への入学など行政サービスの基礎資料となりますので適切な届け出をお願いします。

届け出時には届け出人の本人確認を実施しています。
詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認のページをご覧ください。

主な住民異動に関する届け出
届の種類

届出期間

届け出に必要なもの

転入届

転入した日から14日以内
  • 前住所地の転出証明書
  • 国民年金手帳(加入者)
  • 届出人の印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

転出届
(町外)

転出するまで
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療保険者証(75歳以上)
  • 介護保険証(加入者)
  • 届出人の印鑑

転居届
(町内)

転居した日から14日以内
  • 国民年金手帳(加入者)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 後期高齢者医療保険者証(75歳以上)
  • 介護保険証(加入者)
  • 届出人の印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

このほかに、世帯主変更・世帯分離・世帯合併などの届け出があります。
詳しくは、町民課戸籍住民係へお問い合わせください。

手続きの用紙をこちらからダウンロードできます。

「転入届の特例」による転入・転出

「転入届の特例」とは、マイナンバーカードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていればこの制度が適用されます。
なお、特例による転入・転出の際も、通常通り届け出は必要です。

転入届の特例が適用される場合(マイナンバーカードを持っている場合)は、転出届に記載した転出予定日の30日以内かつ、転入した日から14日以内に必ず転入先の市区町村にて転入の手続きを行ってください。
それを過ぎると紙の転出証明書の発行が必要となり、お持ちのマイナンバーカードも廃止となります。

転入先ではマイナンバーカードに登録している住所を変更し、引き続き利用するための手続きがあります。カードに登録している4桁の暗証番号が必要となります。

郵送による転出届

「転入届の特例」による転出は、郵送で届け出を行うこともできます。
下記のファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、マイナンバーカード表面(顔写真のある面)のコピーを同封して郵送して下さい。

なお、転出に伴い、国民健康保険や介護保険、児童手当等の手続きが必要な場合があります。
転出に伴う手続きの詳細は、本ページ一番下にある各種届け出に伴う手続きのご案内をご確認ください。

転出証明書の郵便請求

急な住所の異動などにより、窓口で転出の届け出ができない場合、郵便で転出証明書を請求することができます。
介護保険や国民健康保険などの被保険者証の交付を受けている人は、被保険者証をご返還いただく必要があります。

請求の方法

  • 転出証明書交付請求書(郵送用)(PDFファイル:64.5KB)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証やパスポートなど)
  • 返信用の封筒(返信先を明記したもの)
  • 返信用の郵便切手(簡易書留郵便で送りますので、郵送料に350円を追加した金額分の切手を用意してください)

上記のものを同封のうえ、下記のあて先へご送付ください。手数料は無料です。

〒791-2195
愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
砥部町町民課戸籍住民係

各種届出に伴う手続きのご案内

住民異動の届け出に伴う、保険や手当などの手続きを案内しています。参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936

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