セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。
本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、事業者が所在する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別に利用申し込みが必要です。
また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。
保証制度の内容については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
令和6年12月1日からの取り扱いの変更
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五甲第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティーネット5号の運用が変更となります。
(注意)運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご留意ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号の概要 (PDFファイル: 352.7KB)
セーフティーネット保障5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDFファイル: 465.0KB)
対象中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。
(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
指定業種
最新の指定業種については、セーフティネット保証5号の指定業種を確認してください。
提出書類
- 認定申請書 1部
- 別紙 1部
- 売上高が分かる書類(試算表や売上台帳等)
- 直近1期分の決算書、個人の場合は確定申告書の写し
- 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ) 1部
認定申請書(通常様式5号(イー⓵))
- 要件
最近3か月間の売上高等が、前年同月比で5%以上減少
- 対象
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 申請様式
認定申請書(通常様式5号(イー⓶))
- 要件
- 最近3か月間の中小企業全体と指定業種それぞれの売上高等が、前年同月比で5%以上減少
- 最近3か月間の指定業種における売上高等が、中小企業者全体の売上高等の5%
以上を占めていること。
- 対象
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 申請様式
認定申請書(創業者様式5号(イー⓷))
- 要件
- 業歴1年3か月未満
- 最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
- 対象
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 申請様式
認定申請書(創業者様式5号(イー⓸))
- 要件
- 業歴1年3か月未満
- 最近1か月間の事業全体と指定業種それぞれにおける売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少
- 最近1か月間の売上高等が、その直前中小企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
- 対象
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 申請様式
注意事項
- 認定については数日かかりますので、必要日の4日前(祝祭日、休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
- 認定申請書および別紙様式は、認定要件の適用類型に応じて異なりますのでご注意ください。
- 「最近」とは、申請時点から概ね1か月前程度までを想定しています。
- 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
- 営業外収益として、恒常的な収入(家賃収入、駐車場収入、自販機設置手数料など)がある場合、兼業者として取り扱うことがありますので、疑義が生じた際は事前にお問い合わせください。
- 認定後の修正については、再申請になります。
- 認定書の有効期限は、認定後30日間です。
更新日:2024年12月01日