セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)

更新日:2024年04月25日

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セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。

本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、事業者が所在する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。

なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別に利用申し込みが必要です。

また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。

保証制度の内容については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者が対象となります。

(イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(注意)時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

指定業種

新型コロナウイルス感染症の感染状況により変動するため、最新の指定業種については、セーフティネット保証5号の指定業種を確認してください。

提出書類

  • 認定申請書 1部
  • 別紙 1部
  • 売上高が分かる書類(試算表や売上台帳等)
  • 直近1期分の決算書、個人の場合は確定申告書の写し
  • 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ) 1部

申請書ダウンロード(イ)

指定業種における様式

新型コロナウイルス感染症に関連する認定基準緩和の様式

指定業種における様式

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に関連して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害の発生に関連して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(注意)令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に関するセーフティーネット保証4号は資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

提出書類

  • 認定申請書 1部
  • 別紙 1部
  • 売上高が分かる書類(試算表や売上台帳等)
  • 直近1期分の決算書、個人の場合は確定申告書の写し
  • 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ) 1部

申請書ダウンロード

注意事項

  • 認定については数日かかりますので、必要日の4日前(祝祭日、休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
  • 認定申請書および別紙様式は、認定要件の適用類型に応じて異なりますのでご注意ください。
  • 「最近」とは、申請時点から概ね1か月前程度までを想定しています。
  • 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
  • 営業外収益として、恒常的な収入(家賃収入、駐車場収入、自販機設置手数料など)がある場合、兼業者として取り扱うことがありますので、疑義が生じた際は事前にお問い合わせください。
  • 認定後の修正については、再申請になります。
  • 認定書の有効期限は、認定後30日間です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

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