○砥部町認定こども園条例

平成29年12月19日

条例第20号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ同条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、砥部町立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

砥部町立砥部こども園

砥部町大南710番地

(事業)

第3条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 延長保育事業

(3) 預かり保育事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 幼保連携型認定こども園に入園し、前条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第5条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、希望する幼保連携型認定こども園の名称その他必要事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第6条 町長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育料)

第7条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、町長の指定する期日までに保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

(延長保育事業)

第8条 第3条第2号の延長保育事業(以下この条において「延長保育事業」という。)は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第4条第2号又は第3号に該当するものが、やむを得ない理由により第3条第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 延長保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、延長保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(預かり保育事業)

第9条 第3条第3号の預かり保育事業(以下この条において「預かり保育事業」という。)は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第4条第1号に該当するものの保護者が、当該子どもについて、第3条第1号の教育の提供を受ける日及び時間以外の日及び時間に幼保連携型認定こども園における一時的な保育の実施を希望する場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて預かり保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 預かり保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、預かり保育利用料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、預かり保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項第8条第2項又は第9条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(保育料の額に関する経過措置)

3 第4条第1号に掲げる子どもに係る第7条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町学校条例の一部改正)

5 砥部町学校条例(平成17年砥部町条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町保育所条例の一部改正)

6 砥部町保育所条例(平成17年砥部町条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月20日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

砥部町認定こども園条例

平成29年12月19日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)