○砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 特別職の職員で、報酬を月額で定められているものについては、その職についた日から支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その報酬月額は、その月の現日数で除した数を基礎として日割によって計算する。報酬を年額で定められているものについては、年額を12で除し、かつ、月額によるものの計算によって算出した額とする。

(費用弁償)

第3条 職務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)に規定する額とする。

3 中予地方局管内の旅行及び鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

(重複給与の禁止)

第4条 町長、副町長及び教育長が他の特別職の職員を兼ねるとき並びに一般職に属する職員が砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)に規定する正規の勤務時間において特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、一般職に属する職員が砥部町消防団条例(平成17年砥部町条例第154号)に規定する非常勤の消防団員を兼ねるときは、この限りでない。

(支払方法)

第5条 報酬及び旅費の支払方法については、一般職の職員の例による。ただし、年額報酬及び日額報酬は、現金支給を原則とする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月16日条例第164号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第167号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月13日条例第172号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第44号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条、改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条第3号並びに別表第1及び別表第2並びに改正前の砥部町有建設機械条例第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条、改正前の砥部町特別職報酬等審議会条例第2条並びに改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表監査委員議会選出の項の改正規定は、平成21年2月6日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、坂村真民記念館運営協議会委員及び坂村真民記念館長の報酬を定める規定は、平成24年3月11日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第3号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成27年4月1日から、その他の規定は同日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年2月17日のいずれか早い日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の砥部町執行機関の附属機関設置条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する学校給食センター運営委員、文化財保護審議会委員及び社会教育委員の報酬については、その任期が満了する日までの間は、なお従前の例による。この条例の施行後に当該委員の残任期間を任期として任命される補充委員の報酬についても、同様とする。

3 前項の規定が適用される間における学校給食センター運営委員長の報酬についても、同項と同様とする。

(令和6年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

報酬の額(円)

監査委員学識経験

年額

285,000

監査委員議会選出

229,000

選挙管理委員長

72,000

選挙管理委員

54,000

農業委員会長

206,000

農業委員会長代理

158,000

農業委員

156,000

農地利用最適化推進委員

156,000

教育委員

258,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,000

学校給食センター運営委員

7,000

文化財保護審議会委員

7,000

情報公開審査会委員

15,000

個人情報保護審査会委員

15,000

行政不服審査会委員

15,000

公務災害補償等認定委員会委員

7,000

公務災害補償等審査会委員

7,000

特別職報酬等審議会委員

7,000

都市計画審議会委員

7,000

景観審議会委員

7,000

総合計画等審議会委員

7,000

国民健康保険運営協議会長

7,000

国民健康保険運営協議会委員

7,000

いじめ問題再調査委員会委員

15,000

教育支援委員

7,000

環境審議会委員

7,000

国民保護協議会委員

7,000

防災会議委員

7,000

水防協議会委員

7,000

障害支援区分認定審査会委員

10,000

障害者計画等策定委員会委員

7,000

地域福祉計画策定委員会委員

7,000

下水道事業審議会委員

7,000

水道事業審議会委員

7,000

農業振興地域整備計画審議会委員

7,000

地域農業経営基盤強化促進計画検討委員会委員

7,000

坂村真民記念館運営協議会委員

7,000

予防接種健康被害調査委員会委員

15,000

子ども・子育て支援会議委員

7,000

地域公共交通会議委員

7,000

健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会委員

7,000

老人ホーム入所判定委員会委員

7,000

空家等対策審議会委員

7,000

介護保険サービス事業者選定委員会委員

7,000

地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会委員

7,000

災害弔慰金等支給審査委員会委員

15,000

行財政改革推進委員会委員

7,000

男女共同参画推進審議会委員

7,000

松山南高等学校砥部分校教育寮運営委員会委員

7,000

社会教育委員

7,000

スポーツ推進委員

年額

52,000

学校医及び保育所医内科・歯科(認定こども園を含む。)

56,000

学校薬剤師

52,000

選挙長

日額

10,800

投票管理者

12,800円を超えない範囲内で砥部町選挙管理委員会が定める額

期日前投票管理者

11,300円を超えない範囲内で砥部町選挙管理委員会が定める額

開票管理者

10,800

選挙立会人

8,900

投票立会人

10,900円を超えない範囲内で砥部町選挙管理委員会が定める額

期日前投票立会人

9,600円を超えない範囲内で砥部町選挙管理委員会が定める額

開票立会人

8,900

前掲以外のもの

日額7,000円以内で月額又は年額で定めることができる。

砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第41号
平成17年2月16日 条例第164号
平成17年3月25日 条例第167号
平成17年6月13日 条例第172号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年6月23日 条例第28号
平成18年12月25日 条例第44号
平成19年6月22日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年9月25日 条例第23号
平成21年6月23日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第5号
平成22年6月28日 条例第18号
平成22年12月20日 条例第25号
平成23年3月16日 条例第6号
平成23年12月19日 条例第24号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年9月27日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第6号
平成26年3月27日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第7号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年9月21日 条例第17号
平成28年12月21日 条例第19号
平成29年3月22日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第4号
平成29年12月19日 条例第20号
平成30年9月18日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第2号
令和元年6月27日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第26号
令和2年3月17日 条例第3号
令和2年3月17日 条例第9号
令和2年12月15日 条例第27号
令和2年12月15日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年9月22日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第27号
令和6年3月19日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第30号
令和7年3月19日 条例第5号