○砥部町学校条例

平成17年1月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 砥部町立小学校(以下「小学校」という。)、砥部町立中学校(以下「中学校」という。)及び砥部町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置については、この条例の定めるところによる。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

位置

砥部町立麻生小学校

砥部町高尾田760番地

砥部町立宮内小学校

砥部町宮内640番地

砥部町立砥部小学校

砥部町大南1039番地

砥部町立広田小学校

砥部町総津375番地

別表第2(第3条関係)

学校名

位置

砥部町立砥部中学校

砥部町千足68番地

別表第3(第4条関係)

幼稚園名

位置

砥部町立宮内幼稚園

砥部町川井1651番地

砥部町学校条例

平成17年1月1日 条例第76号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第76号
平成19年6月22日 条例第34号
平成28年6月23日 条例第15号
平成29年12月19日 条例第20号
令和6年2月13日 条例第3号