○砥部町保育所条例
平成17年1月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育の利用及び第35条第3項の規定に基づき設置する保育所の管理等について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砥部町立麻生保育所 | 砥部町麻生216番地 |
(入所の許可)
第3条 保育所に児童を委託しようとするときは、町長の承諾を受けなければならない。
(入所の不承諾)
第4条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は入所を承諾しないことができる。
(1) 感染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第5条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(保育料の納入方法)
第6条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(既納の保育料)
第7条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(入所の取消し)
第8条 児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、入所を取り消すことができる。
(1) 保育を必要としなくなったとき。
(2) 第4条のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(4) その他町長が行う保育上の指示に従わないとき。
(延長保育)
第9条 保育所は、やむを得ず通常の保育時間を超えて保育を行う事業(以下「延長保育」という。)を行うことができる。
(延長保育の対象児童)
第10条 延長保育の対象児童は、法第24条の規定により保育を利用する児童のうち、1歳以上児とする。
(延長保育料)
第11条 延長保育事業の保育料は、次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、無料とする。
区分 | 保育料 |
午前7時30分から午前8時30分まで | 1回当たり150円 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 1時間当たり150円 |
午後6時30分から午後7時まで | 1回当たり150円 |
2 保育料の納付期限は、町長が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納入しなければならない。
3 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町保育所条例(昭和42年砥部町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月22日条例第174号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第52号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第57号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月18日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第24号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。