○砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場条例施行規則

平成19年3月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場条例(平成18年砥部町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場(以下「陶街道ゆとり公園等」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、砥部町陶街道ゆとり公園体育施設等使用許可申請書(様式第1号。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムを利用する申請者は、当該システムの入力をもって砥部町陶街道ゆとり公園体育施設等使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 前項の規定による申請は、利用日の属する月の1月前の月の初日から利用を希望する日までの間に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める期間前においても申請を受け付けることができる。

(1) 町が主催し、又は共催する行事等のために利用するとき。

(2) 砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は共催する行事等のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公用又は公共のため、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、条例第6条第1項の規定により許可をしたときは、砥部町陶街道ゆとり公園体育施設等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、愛媛県施設利用予約システムを利用する申請者への許可は、当該システムからの審査結果の通知により行うものとし、その通知を使用許可書に代えるものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、使用許可書を所持し、指定管理者の要求があればこれを提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条に規定する利用料金の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める減免率とする。

(1) 町及び教育委員会が利用するとき 減免率100分の100

(2) 学校教育のために利用するとき 減免率100分の100

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に指定管理者が認めたとき 指定管理者が認める減免率

(禁止事項)

第5条 陶街道ゆとり公園等内において、次の行為をしてはならない。

(1) 広告、宣伝又は物品の販売その他営業行為をすること。

(2) 施設、設備、竹木等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 定められた場所以外の場所に諸車を乗り入れ、又は停めておくこと。

(4) 風紀、秩序を乱し、又は危険な行為をすること。

(5) 鳥獣類を殺傷し、又は捕獲すること。

(6) 花火、たき火その他火気を扱うこと。

(7) 陶街道ゆとり公園等に特別な設備を設けること。

(8) その他指定管理者が掲示等をもって設けた制限事項に反する行為をすること。

2 前項第1号に定める行為で、事前に指定管理者の許可を得た場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、指定管理者制度導入前の砥部町公園条例施行規則(平成17年砥部町規則第106号)及び砥部町田ノ浦町民広場及び大南町民広場管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第7号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

画像

画像

砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場条例施行規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号
平成21年12月28日 教育委員会規則第8号
平成26年1月28日 教育委員会規則第2号
令和5年9月29日 教育委員会規則第7号