○砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場条例
平成18年6月23日
条例第26号
(設置)
第1条 住民等に対し、スポーツ及びレクリエーションをとおして余暇活動の充実並びにコミュニティ活動の場を提供することにより、住民の福祉と健康増進を図ることを目的とし、砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場(以下「陶街道ゆとり公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶街道ゆとり公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
砥部町陶街道ゆとり公園 | 砥部町千足400番地 |
砥部町田ノ浦町民広場 | 砥部町田ノ浦555番地の2 |
(事業)
第3条 陶街道ゆとり公園等は、次に掲げる事業を行う。
(1) スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 陶街道ゆとり公園等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業の実施
(2) 陶街道ゆとり公園等の施設の利用許可等に関する業務
(3) 陶街道ゆとり公園等の運営及び維持管理に関する業務
(4) 陶街道ゆとり公園等の安全対策に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(休園日及び利用時間)
第5条 陶街道ゆとり公園等の休園日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、これを変更することができる。
名称 | 休園日 | 利用時間 |
砥部町陶街道ゆとり公園 | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
砥部町田ノ浦町民広場 | 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から日没まで |
(利用の許可)
第6条 陶街道ゆとり公園等の施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、陶街道ゆとり公園等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陶街道ゆとり公園等の利用を許可しない。
(1) その利用が陶街道ゆとり公園等の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、陶街道ゆとり公園等の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、陶街道ゆとり公園等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は陶街道ゆとり公園等の管理上特に必要がある場合は、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金の納付等)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の許可を得て定めるものとする。その額を変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天候その他不可抗力により、陶街道ゆとり公園等の施設を利用することができなくなったとき。
(2) 陶街道ゆとり公園等の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用者の責めに帰することができない理由により、陶街道ゆとり公園等の施設を利用することができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に総合公園等の管理を行わせるときは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、砥部町立社会体育施設条例(平成18年砥部町条例第27号)による改正前の砥部町立社会体育施設条例(平成17年砥部町条例第89号。以下「旧条例」という。)の規定により教育委員会が行った利用の許可その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定に基づいて当該指定管理者が行った利用の許可その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた利用の許可に係る利用料金については、なお旧条例の例による。
附則(平成19年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(砥部町公園条例の一部改正)
2 砥部町公園条例(平成17年砥部町条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける総合公園等の利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に受けた総合公園等の利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月18日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
砥部町陶街道ゆとり公園及び砥部町田ノ浦町民広場の利用料金
施設名 | 利用時間 | 利用料金(円) | 備考 |
陶街道ゆとり公園多目的広場(全面) | 1時間 | 昼間 1,200 夜間 3,500 |
|
陶街道ゆとり公園多目的広場(半面) | 1時間 | 昼間 600 夜間 1,750 |
|
陶街道ゆとり公園テニスコート | 1時間 | 昼間 150 夜間 250 | 1人当たり |
昼間 900 夜間 1,500 | 1面当たり | ||
陶街道ゆとり公園武道場(全面) | 1時間 | 1,000 | |
陶街道ゆとり公園武道場(半面) | 1時間 | 500 | |
陶街道ゆとり公園武道場空調設備 | 1時間 | 300 | |
陶街道ゆとり公園わんぱく広場 自転車 | 1時間 | 250 | 1人当たり |
陶街道ゆとり公園体育館アリーナ(全面) | 1時間 | 2,000 | アマチュアスポーツに利用する場合で入場料を徴収しない場合 |
6,000 | アマチュアスポーツに利用する場合で入場料を徴収する場合 | ||
11,000 | アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料を徴収しない場合 | ||
22,000 | アマチュアスポーツ以外に利用する場合で入場料を徴収する場合 | ||
陶街道ゆとり公園体育館アリーナ(床面積の2分の1を超え3分の2以下) | 1時間 | 1,340 | アマチュアスポーツに利用する場合で入場料を徴収しない場合 |
陶街道ゆとり公園体育館アリーナ(床面積の3分の1を超え2分の1以下) | 1,000 | ||
陶街道ゆとり公園体育館アリーナ(床面積の6分の1を超え3分の1以下) | 670 | ||
陶街道ゆとり公園体育館アリーナ(床面積の6分の1以下) | 340 | ||
陶街道ゆとり公園体育館トレーニング機器 | 1回 | 300 | 1人当たり |
1月 | 1,500 | ||
陶街道ゆとり公園体育館卓球場 | 1時間 | 100 | 1台当たり |
陶街道ゆとり公園グラウンドゴルフ場 | 半日 | 200 | 1人当たり |
160 | 1団体(15人以上)1人当たり | ||
1回 | 100 | 用具貸出(クラブ・ボール)1セット当たり | |
砥部町田ノ浦町民広場(野球場) | 1時間 | 1,540 | 町内居住者 |
2,320 | 町外居住者 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
2 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。