○砥部町公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町公園条例(平成17年砥部町条例第141号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 30人以上の団体で、公園施設を利用するものは、砥部町公園利用許可申請書(別記様式)により、町長の許可を受けなければならない。
(禁止事項)
第3条 公園内において、次の行為をしてはならない。
(1) 広告、宣伝又は物品の販売その他営業行為をすること。
(2) 施設、設備、竹木等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 定められた場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(4) 風紀、秩序を乱し、又は危険な行為をすること。
(5) 鳥獣類を殺傷し、又は捕獲すること。
(6) 花火、たき火その他の火気(キャンプ場において飲食物の煮炊き及びキャンプファイヤーに使う火気を除く。)を扱うこと。
(7) 工作物等(キャンプ場におけるキャンプ用設備及び運動場における運動用設備を除く。)を設けること。
(8) 公園利用の目的以外で公園駐車場に車両等を留め置くこと。
(9) その他町長が掲示等をもって設けた制限事項に反する行為をすること。
2 前項に定める行為で、町長が特に公共の福祉に寄与すると認めたときは、この限りでない。
(利用の中止等)
第4条 前2条の定めに反する利用者に対し、町長は、利用の中止又は許可の取消しをすることができる。
2 前項の処分により、利用者が損害を受けることがあっても、町長は、その責を負わないものとする。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用が中止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第6条 公園内の施設設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けをし、不可抗力によるものを除いて利用者の責に帰することが明らかなときは、町長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(被災)
第7条 公園内外で利用者等が被災したときは、町はその責を負わないものとする。
(関係機関への照会)
第8条 町長は、第3条の定めに反する利用者を特定するために、必要な事項を関係機関に照会することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。