○砥部町立社会体育施設条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町立社会体育施設条例(平成18年砥部町条例第27号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、砥部町立社会体育施設(以下「体育施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 体育施設を利用する者は、利用する7日前までに砥部町立社会体育施設利用許可申請書(様式第1号)を砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者は、当該システムの入力をもって砥部町立社会体育施設利用許可申請書を提出したものとみなす。

2 教育委員会は、申請に係る事項について支障がないと認めたときは、申請者に対し砥部町立社会体育施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者への許可は、当該システムの審査結果の通知により行うものとする。

(許可の要件)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは、住民福祉又は健康増進若しくは公益を目的とするものに限り許可するものとする。ただし、教育委員会において、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(禁止事項)

第4条 体育施設において、次の行為をしてはならない。

(1) 広告、宣伝又は物品の販売その他営業行為をすること。

(2) 施設、設備、竹木等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 定められた場所以外の場所に諸車を乗り入れ、又はとめておくこと。

(4) 風紀、秩序を乱し、又は危険な行為をすること。

(5) 鳥獣類を殺傷し、又は捕獲すること。

(6) 花火、たき火その他火気を扱うこと。

(7) 広場に特別な設備を設けること。

(8) その他教育委員会が掲示等をもって設けた制限事項に反する行為をすること。

2 前項第1号に定める行為で、教育委員会が特に公共の福祉に寄与すると認めたときは、この限りでない。

(利用の中止等)

第5条 前2条の定めに反する利用者に対し、教育委員会は、利用の中止又は許可の取消しをすることができる。

2 前項の処分により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をするときは、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) (行政委員会、町が設置する附属機関等含む。以下「町等」という。)が主催し、又は共催する事業を行う場合 免除

(2) 町内の公共的団体が町等の協力要請を受けた活動により利用する場合 免除

(3) 町等が後援又は協賛する場合 5割減額

(4) 町内の公共的団体が体育施設の設置目的と合致する活動目的で利用する場合 5割減額

(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項の規定による利用の申請の際、砥部町立社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、前納するものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の体育施設の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力により利用できないとき。

(2) 教育委員会において、公益上その他の事由により利用許可を取り消し、又は利用を中止し、変更し、若しくは制限したとき。

(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(特別設備の許可)

第9条 体育施設の土地、建物その他施設の利用について特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、使用が終わったとき又は利用が中止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 体育施設の施設設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出をし、不可抗力によるものを除いて利用者の責めに帰することが明らかなときは、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 体育施設で利用者等が被災したときは、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田ノ浦町民広場及び大南町民広場管理規則(昭和63年砥部町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、砥部町田ノ浦町民広場及び大南町民広場管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第26号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける町民広場の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた町民広場の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第6号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

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砥部町立社会体育施設条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第26号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第26号
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成19年7月26日 教育委員会規則第9号
平成21年12月28日 教育委員会規則第7号
平成26年1月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年9月29日 教育委員会規則第6号