○砥部町立社会体育施設条例

平成18年6月23日

条例第27号

砥部町立社会体育施設条例(平成17年砥部町条例第89号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民福祉と健康増進を図るため、砥部町立社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

砥部町大南町民広場

砥部町大南720番地

砥部町ひろた町民グラウンド

砥部町総津386番地

砥部町玉谷町民体育館

砥部町玉谷663番地

砥部町高市町民グラウンド

砥部町高市1105番地

砥部町高市町民体育館

砥部町高市1106番地

砥部町立砥部中学校夜間照明施設

砥部町千足68番地

砥部町立麻生小学校夜間照明施設

砥部町高尾田760番地

砥部町立宮内小学校夜間照明施設

砥部町宮内640番地

砥部町立砥部小学校夜間照明施設

砥部町大南1039番地

(利用の許可)

第3条 体育施設を利用しようとする者は、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しないものとする。

(1) 広告、宣伝又は物品の販売その他営業行為を目的としているとき。

(2) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(3) 体育施設、設備器具等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 体育施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第5条 体育施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等が利用する場合で使用料を前納することができないときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長が必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天候その他不可抗力により体育施設を利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会において、公益上その他の事由により利用許可を取り消し、又は利用を中止し、変更し、若しくは制限したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

(利用者等に対する指示)

第10条 教育委員会は、体育施設の設備器具の保全その他運動施設の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第11条 教育委員会は、体育施設の利用が終わったとき、又第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止したときは、直ちに体育施設を原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、体育施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、砥部町立社会体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた利用許可に係る使用料については、なお旧条例の例による。

(平成19年6月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける体育施設の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた体育施設の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける砥部町立社会体育施設の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた砥部町立社会体育施設の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年12月20日条例第27号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

社会体育施設の使用料

施設名

利用時間等

使用料

砥部町大南町民広場

1時間

昼間 310円

夜間 1,400円

砥部町ひろた町民グラウンド

1時間

昼間 310円

夜間 1,490円

砥部町玉谷町民体育館

1時間

330円

砥部町高市町民グラウンド

1時間

210円

砥部町高市町民体育館

1時間

320円

砥部町立砥部中学校夜間照明施設

1時間

1,680円

砥部町立麻生小学校夜間照明施設

1時間

1,470円

砥部町立宮内小学校夜間照明施設

1時間

1,230円

砥部町立砥部小学校夜間照明施設

1時間

1,100円

砥部町立社会体育施設条例

平成18年6月23日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)