税金の減免

更新日:2024年04月01日

ページID : 1954

 所得や生活状況などにより、税金が減免される制度があります。

固定資産税の減免措置

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産(自己の居住用に限る)
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産

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 納期限までに提出してください。
 添付していただく書類があります。詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税の減免措置

  • 公益のため直接専用するものと認める軽自動車など
  • 身体障害者が運転する自動車、障害者の生計同一者または常時介護者が運転する自動車で、もっぱら障害者のために供されるものおよび構造上身体障害者の利用にもっぱら供するためのものと認められる軽自動車など

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 5月31日までに提出してください。
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個人町民税の減免措置

  • 生活保護法の規定による保護を受ける人
  • 該当年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人または、これに準ずると認められる人
  • 学生および生徒

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法人町民税の減免措置

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 地方自治法の認可を受けた地縁団体のうち収益事業を行わない人
  • 特定非営利活動促進法に規定された法人のうち、収益事業を行わない人

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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