要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について
1.概要
「水防法」や「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき、 災害の危険性のある区域に所在し、砥部町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成・報告と、避難訓練の実施・報告が義務付けられています。
2.対象施設
避難確保計画の作成が必要な施設は、次のいずれにも当てはまる施設です。
- 浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在する施設
砥部町総合防災マップ(内部リンク)で確認できます。 - 砥部町地域防災計画に定める施設
砥部町地域防災計画(内部リンク)で確認できます。
3.避難確保計画の作成
(1)作成にあたって
対象施設の所有者または管理者は、次の手引きを参考に「避難確保計画」を作成してください。
なお、消防計画や非常災害対策計画等を定めている場合には、既存の計画に避難確保計画に定める項目を加えることにより対応できます。
(2)避難確保計画に定めるべき事項
- 防災体制に関する事項
- 避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育および訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(任意)
(3)様式
作成にあたっては、施設ごとの避難確保計画の様式をご活用ください。
独自に作成したり、消防計画等の既存計画に必要な事項を追記して避難確保計画とすることも可能です。
【チェックリスト】
4.提出
計画書とチェックリストを「総務課危機管理室」に提出してください。
(注意)既存計画に追加した場合は、「既存計画の提出先」と「総務課危機管理室」に提出してください。
5.避難訓練の実施・報告
作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告が、法律により義務付けられています。
次の様式にて「総務課危機管理室」まで報告してください。
6.その他
- 避難確保計画の内容を変更したときは、再度提出してください。
- 砥部町地域防災計画の見直し等により、新たに追加される施設については、随時お知らせします。
7.関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理室
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277
更新日:2025年07月02日