児童通所支援

更新日:2024年04月01日

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児童福祉法に基づき、障がいのある児童や療育の必要性のある児童を対象に、年齢に応じた専門的な支援を行う制度です。

利用できる児童

  • 身体障がいのある児童
  • 知的障がいのある児童
  • 精神障がいのある児童
  • 難病等の児童
  • (注意)サービス利用の必要性を確認するため、障害者手帳や診断書・意見書などの提出をお願いすることがあります。
  • (注意)児童とは、18歳未満の全ての人を指します。

利用できるサービスの種類

児童発達支援

未就学の児童などに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に日常生活における基本的な動作の指導や理学療法等の機能訓練などを行います。

放課後等デイサービス

就学中の児童に、学校の授業終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出することが著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行います。

保育所等訪問支援

専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

サービス利用の流れ

1 申請

申請書などの必要書類を介護福祉課まで提出してください。
申請書類は介護福祉課の窓口でもお渡ししていますが、下記からダウンロードして使用することもできます。提出書類については、希望するサービスや障がいの状況などによって異なる場合がありますので、詳しくは介護福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。なお、オンラインで申請することもできます。

申請にあたっては、原則相談支援事業所を決めてもらうようお願いしています。
町が作成したパンフレット児童通所支援の利用についてに相談支援事業所を一部掲載していますので、参考にしてください。

2 面談・調査

児童と保護者に面談して、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。

3 児童支援利用計画案の提出

相談支援事業所に児童支援利用計画案の提出を依頼してください。依頼後、相談支援専門員がご自宅を訪問するなどして児童や保護者の状況を伺い、支援方針の計画を立てていきます。
(注意)計画作成にかかる費用は町が負担します。

4 支給決定

サービスの利用意向や相談支援専門員により作成された児童支援利用計画案などをもとに、利用するサービスの内容(種類や量、期間など)を決定するとともに、所得や課税状況に応じて利用者負担額を決定し、受給者証を交付します。

5 利用開始及び定期的なモニタリング

交付された受給者証を利用予定の事業所に提出してください。利用契約を結んだ後、サービスを利用することができます。サービスの利用が始まると、相談支援事業所から定期的にモニタリングを受けます。モニタリングとは、サービスの利用がスムーズに進んでいるか、困りごとはないか、などの確認を行うことです。必要に応じて、サービスの変更やその他生活に関する問題解決に向けた話し合いを行います。モニタリングは、生活実態のある居宅等で行います。(居宅等とは、自宅や障害者支援施設、グループホームを指します。)

6 サービス費用の支払い

児童通所支援を利用したときは、利用料のうち、原則1割の自己負担が必要です。残りの9割は町などが負担します。
ただし、自己負担については、世帯の所得に応じて1か月の負担額に上限を設定します。

自己負担上限月額
区分 世帯の収入状況 自己負担の上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 町村民税非課税世帯で年間収入が80万円以下 0円
低所得2 町村民税非課税世帯で上記以外 0円
一般世帯1 町民税課税世帯で所得割額が28万円未満 4,600円
一般世帯2 町民税課税世帯で上記以外 37,200円
  • (注意)施設などを利用したときの食費や光熱水費については実費負担となり、別に支払う必要があります。
  • (注意)世帯とは、児童の保護者の属する住民基本台帳上の世帯のことをいいます。なお、単身赴任により住民票を分けた保護者がいる場合は、生計同一であれば世帯の収入に含めて算定します。

児童通所支援の無償化

令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
詳しくは「就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化」をご覧ください。

多子軽減措置

一定の条件に該当する場合、児童通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)の利用者負担が軽減されます。
詳しくは「児童通所支援の多子軽減措置」をご覧ください。

高額障害福祉サービス等給付費

世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、補装具、介護保険サービスの併用等によって、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回ったときは、申請すると超過額が還付(償還)されます。
詳しくは「高額障害福祉サービス等給付費」をご覧ください。

オンライン申請

サービスを新規申請するとき

サービスを更新申請するとき

支給量を変更するとき

申請内容(住所・氏名・連絡先・続柄)を変更するとき

受給者証の再交付申請をするとき

計画相談支援事業所を変更するとき

ダウンロード

新規・更新申請のときに必要な書類

サービスの日数を変更するときに必要な書類

住所や氏名に変更があったときに必要な書類

受給者証を紛失したときの再交付に必要な書類

上限管理事務を依頼・変更・取消するときに必要な書類

サービスの利用を終了するときに必要な書類

申請を取り下げるときに必要な書類

事業所とサービスの契約をしたときに必要な書類

パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障がい福祉係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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