要介護認定・要支援認定の申請手続き

更新日:2024年04月01日

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介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

1 要介護(要支援)認定の申請

 介護サービスの利用を希望する人は介護福祉課か広田支所で申請をしてください。

申請に必要なもの

第1号被保険者(65歳以上の人)

  • 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証
  • 主治医の氏名(フルネームで確認してください)

第2号被保険者(40歳から64歳で特定疾病により介護が必要になった人)

  • 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証(2回目以降の申請の人)
  • 主治医の氏名(フルネームで確認してください)
特定疾病
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺
  • 大脳皮質基底核変性症
  • パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

2 認定調査

 町職員または町が委託した調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や介護の状況について、ご本人及びご家族に面接し、聞きとり調査を行います。また、主治医に心身の状態について意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、町が指定した医師の診断を受けていただきます。

3 審査・判定

 訪問調査の結果、コンピューター判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で介護の必要性を判断し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。

4 認定・通知

 介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当(自立)」「要支援1・要支援2」「要介護1から5」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

不服の申し立て

 認定結果について不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、愛媛県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

要介護(要支援)認定の区分変更申請

 現在、要介護(要支援)認定を受けている方で、状態が著しく改善・悪化したときに、その要介護(要支援)認定を変更するための申請です。申請後、町の調査員の調査結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において審査判定されます。
 変更申請の審査結果が、前回の認定結果と同じであった場合、申請は却下されます。

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注意事項

申請書は、「実際のサイズ」を指定して印刷してください。

エクセルの表は、幅等変更しないようにしてください。

区分変更申請様式

注意事項

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エクセルの表は、幅等変更しないようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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