令和6年度砥部町親・子世帯近居・同居応援事業

更新日:2024年05月13日

子世帯の町内への定住および転入を促進するため、町内の親世帯と近くに住替える際の費用を一部補助します。

定義

  1. 子世帯とは、親世帯が町内に居住しており、かつ、世帯全員の年齢が令和6年4月1日時点において40歳未満である世帯で小学生以下の子どもと同居している世帯をいう
  2. 子とは、子世帯の世帯主またはその配偶者をいう
  3. 親世帯とは、町内に居住している親を構成員とする世帯をいう
  4. 親とは、子のいずれかの一親等以内の直系尊属の人をいう
  5. 居住とは、現に居住し、住民基本台帳法に基づく住民登録を行っていることをいう
  6. 近居とは、子世帯が町内に住宅を新築し、または購入して居住することをいう
  7. 同居とは、親世帯と子世帯が同一の住宅(同一敷地内の別棟を除く)に居住することをいう
  8. 住宅の取得とは住宅の所有権を取得することをいう
  9. リフォームとは、住宅の修繕、模様替えまたは機能向上のために行う補修、改造もしくは設備改善のための工事をいう
  10. 住宅とは、次に掲げる住宅をいう
  • 親世帯または子世帯が居住するために町内に所有する住宅
  • 親または子の名義で所有権保存登記また所有権移転登記をした住宅
  • 建築基準法第6条第4項の規定による建築物の確認済証の交付を受けた住宅または同法第7条第5項もしくは同法第7条の2第5項の規定による建築物の検査済証の交付を受けた住宅
  • 建築基準法に基づく耐震基準を満たしていることが建築士等により証明された住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限る)

補助対象者(以下の要件全てを満たす人)

  1. 申請日において、親世帯が1年以上継続して町内に居住していること
  2. 子世帯を構成する全ての人が1年以上継続して本町の区域外に居住した後、近居・同居のために本町へ転入し、申請日において、本町の住民基本台帳に記載されている人
  3. 申請日において、子世帯および親世帯を構成する全ての人(以下「補助対象世帯員」という)が市区町村民税の滞納がないこと
  4. 補助対象世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員またはその関係者でないこと
  5. 補助対象世帯員が同一の住替えで、令和6年度砥部町子育て世帯・若年世帯住替え助成事業費補助金交付要綱に基づく補助金交付を受けていないこと
  6. 補助対象世帯員が同一の住替えで、令和6年度砥部町結婚新生活支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  7. 補助対象世帯員が同一の住替えで、令和6年度砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金に基づく補助金の交付を受けていないこと
  8. 補助対象世帯員が過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと

補助対象事業

補助内容
区分 補助対象住宅 補助対象経費 補助金の額
1住宅取得事業

子世帯が新たに近居または同居を開始するため、令和5年4月1日以降に契約し、新築または売買により取得した戸建て住宅

住宅の取得に必要な経費

  • 新築工事に要した経費(土地の代金を除く)
  • 新築・中古住宅の購入に要した経費(土地の代金を除く)
  • 既存住宅の取り壊しに要した経費
補助対象経費に20分の1を乗じて得た額または100万円のいずれか少ない方の額(新築工事の際に既存住宅の取り壊し(解体工事費が100万円を超える場合)を行う場合は、50万円を加算する)
2リフォーム事業 補助対象世帯員が同居を開始するため、令和5年4月1日以降に契約し、リフォーム工事を行った戸建て住宅

リフォーム工事に必要な経費

  • 住宅部分の増築または改築に要した経費
  • 屋根、雨どい、柱、外壁その他の住宅の外装を修繕し、または塗装するための工事に要した経費
  • 床、内壁、天井、雨戸、戸、サッシ、ふすま、畳その他の住宅の外装または内装を取り替えるための工事に要した経費
  • 便所、風呂、台所その他住宅において水を使用する設備を修繕するための工事に要した経費
補助対象経費の実支出額に20分の1を乗じて得た額または100万円のいずれか少ない方の額

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

(注意)保存登記後1年以内

申請方法

申請書に必要な書類を添付して、子育て支援課窓口に直接提出してください。

申請に必要な書類

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 同意書兼誓約書(別紙1)(注意)押印が必要です。
  3. 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
  4. 親世帯が町内に継続して1年以上居住していることを証明できる住民票の写しまたは戸籍の附票
  5. 子世帯が町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票
  6. 子世帯(18歳未満の人を除く)の市区町村税の滞納がないことを証する書類
  7. 補助対象経費の内訳がわかる書類の写し
  8. 各事業に関する契約書、図面、写真、領収書(支払いが確認できるもの)の写し
  9. 補助対象住宅について登記簿の全部事項証明書
  10. 建築基準法第6条第4項の規定により交付を受けた確認済証(住宅を売買によって取得した場合に限る)の写し
  11. 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証(在宅を新築した場合に限る。)の写し(注意)ただし、都市計画区域外に建築の場合は、届出書の写し
  12. 建築基準法に基づく耐震基準を満たしていることがわかる書類(昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限る)

様式ダウンロード

交付要綱

所得の取り扱い

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署にご相談ください。

松山税務署 電話番号:089-941-9121

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども福祉係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6299
ファックス:089-962-4897

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