埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合
個人や民間の事業者が埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は、文化財保護法や愛媛県が定める埋蔵文化財の取扱いに関する規則に基づき、その工事に着手する60日前までに、砥部町を通じて愛媛県教育委員会に届け出をしなければなりません。
注意:国の機関や地方公共団体が同様の工事を行う場合もあらかじめその旨を愛媛県教育委員会に通知しなければなりませんので、あらかじめご相談いただく必要があります。
届け出が必要な土木工事などとは
住宅・宅地造成・工場・上下水道・道路・農道・擁壁・電柱・土地区画整理・その他土地を掘削するすべての工事が対象となります。
土木工事を行う場所が「埋蔵文化財包蔵地」であるかを確認する方法
工事個所の周辺地図と工事概要や地面などの資料をご準備いただき、砥部町教育委員会社会教育課文化スポーツ係までお問合せください。メールでの確認を希望される場合は、下記メールアドレスまで資料データを添付のうえ、お問い合わせください。
土木工事などを行う場所が「埋蔵文化財包蔵地」でない場合
工事を開始を開始していただいて構いません。ただし「埋蔵文化財包蔵地」ではない土地であっても、未知の埋蔵文化財が存在する可能性もありますので、慎重工事をお願いします。また、遺物や遺構と思われるものを発見したら、直ちにご連絡ください。その後の手続きなどについてはご案内させていただきます。
「埋蔵文化財包蔵地」の中で土木工事を行う場合に提出する書類
詳細については、埋蔵文化財に係る届出添付書類(Wordファイル:15.5KB)をご確認ください。
事前試掘調査について
事前試掘調査とは、開発事業で土地を掘削する前に、埋蔵文化財が地中に存在するかどうかを確認するための調査です。土地の活用方法は決まっていないが事前に調査しておきたい場合なども事前試掘調査をすることができます。
事前試掘を希望される場合は下記書類を提出してください。
更新日:2025年07月28日