健康保険証が廃止されます(令和6年12月2日以降)
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
国の法改正により、令和6年12月2日から、医療機関等にかかる際はマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行します。この日以降は保険証の新規発行・再発行ができません。
ただし、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます(12月2日以降に転居や負担区分変更など、資格情報に変更が生じた場合、被保険者証は失効します)。
保険証廃止後の予定について
【マイナ保険証をお持ちの人】
マイナ保険証をご利用ください。令和7年7月31日までに、ご自身の被保険者資格等の情報を把握するための「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
【マイナ保険証をお持ちでない人】
令和7年7月31日までに、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」(注意)を送付しますので、引き続き医療機関等を受診できます。
(注意)資格確認書の交付対象者(申請不要)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
(注意)資格確認書の交付対象者(申請必要)
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前登録が必要です。次のいずれかの方法で登録ができます。
・マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
・セブン銀行のATM
・医療機関等の顔認証付きカードリーダー
・保険健康課保険年金係の窓口
申し込みに必要なものは、以下のとおりです。
1 マイナンバーカード
2 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
関連ページ
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを 被保険者証として利用できます(後期高齢者医療保険)
更新日:2024年09月09日