ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

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助成対象者

20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭で、所得税が非課税の世帯
(ただし、子どもが引き続いて学生の場合は、20歳以上でも可)

(注意)課税世帯の場合も、扶養親族の人数などにより対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

申請方法

助成対象に該当する場合、受給者証の交付申請には次の書類が必要です。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(PDFファイル:90.8KB)
  • 健康保険証(世帯全員)
  • 所得税が非課税の証明(1月2日以降に転入した人)
    1. 市町村県民税非課税証明書(各市町村役場で発行)
    2. 源泉徴収票(源泉徴収税額欄が0であるもの)
    3. 所得がない旨の証明書(市町村県民税課税で所得税非課税の場合に管轄税務署で発行)のいずれか一つ
  • 子どもが学生の場合は、在学証明書(証明書の日付が該当年度の4月1日以降のもの)

助成範囲

各医療保険の一部負担金について、町が助成します。(高額療養費、家族療養費、付加給付金など、医療保険から支給される分を除いた額)
(注意)予防接種、文書料、入院時の差額ベッド代、食事療養標準負担額などは、支給対象になりません。

 

  • (注意)学校(登下校中を含む)でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が優先されます。ひとり親家庭医療費受給資格者証は使用しないでください。詳しい災害共済給付金の内容につきましては、日本スポーツ振興センターのホームページ(外部リンク)をご覧ください
  • (注意)予防接種、文書料、入院時の差額ベッド代、食事療養標準負担額などは、支給対象になりません。
  • (注意)各種手続きは、保険健康課保険年金係または広田支所で行うか、電子申請でも受け付けています。

助成方法

「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示し、医療の給付を受けてください。窓口での負担はありません。

県外の医療機関で診療を受けた場合や、医師が認めたコルセットなどの装具代など、自己負担分を支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

申請内容に変更があったとき

健康保険証、住所、氏名の変更など、申請した内容に変更が生じた場合は、変更の届け出を行ってください。

申請に必要なもの

受給者証の再交付

受給者証を紛失、破損、汚損したときは再交付を受けてください。

申請に必要なもの

受給者証の更新

受給者証の有効期限更新を行うことにより、現況を把握し、受給資格や登録情報の確認を行います。(受給対象者には、事前に更新の案内をします。)

申請に必要なもの

被害に遭ったとき

交通事故など、第三者の行為によって被害を受けた場合は、必ず届け出を行ってください。

申請に必要なもの

受給資格を喪失したとき

転出、死亡、婚姻や子どもが被扶養者でなくなったなど、ひとり親家庭の受給資格を喪失したときは、受給者証を返還し、手続きを行ってください。

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課 保険年金係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7057
ファックス:089-962-6499

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