戸籍に関する届け出
令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付が開始されました。また戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録・公証する重要な書類です。
届け出の種類によっては、届出期間が法律で定められているものがあります。必ず期間内に届け出をしてください。
届け出によっては本人確認を実施しています。
詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認をご覧ください。
届け出の種類 |
届出期間 |
届出人 |
届出先 |
届け出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 父または母 | 生まれた所、所在地、本籍地のいずれか |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 | 親族 | 死亡した所、本籍地、届出人の所在地のいずれか |
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婚姻届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 婚姻する2人 | 婚姻する者の所在地、本籍地のいずれか |
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離婚届 | 届け出の日から効力が発生します。 (裁判などの場合は、成立の日から10日以内) |
夫と妻 (裁判などの場合は、申立人) |
夫婦の所在地、本籍地のいずれか |
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離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚の日から3か月以内 | 夫または妻 | 届出人の所在地、本籍地のいずれか |
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養子縁組届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 養親と養子(15歳未満の場合は親権者) | 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか |
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養子離縁届 | 届け出の日から効力が発生します。 (裁判などの場合は、成立の日から10日以内) |
養親と養子(15歳未満の場合は離縁後の親権者または未成年後見人) | 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか |
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転籍届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者と配偶者 | 転籍地、本籍地、所在地のいずれか |
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分籍届 | 届け出の日から効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の成年者 | 分籍地、本籍地、所在地のいずれか |
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各種届出に伴う手続きのご案内
出生届のチェックリスト (PDFファイル: 287.5KB)
死亡届のチェックリスト (PDFファイル: 274.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日