戸籍に関する届け出

更新日:2024年04月01日

ページID : 0611

令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付が開始されました。また戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録・公証する重要な書類です。
届け出の種類によっては、届出期間が法律で定められているものがあります。必ず期間内に届け出をしてください。

届け出によっては本人確認を実施しています。
詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認をご覧ください。

主な届け出一覧
届け出の種類

届出期間

届出人

届出先

届け出に必要なもの

出生届 生まれた日を含めて14日以内 父または母 生まれた所、所在地、本籍地のいずれか
  • 出生届書・出生証明書1通
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 親族 死亡した所、本籍地、届出人の所在地のいずれか
  • 死亡届書(死亡診断書)1通
  • 届出人の印鑑(火葬許可証用)
婚姻届 届け出の日から効力が発生します。 婚姻する2人 婚姻する者の所在地、本籍地のいずれか
  • 婚姻届書1通(成人の証人2人の署名が必要)
離婚届 届け出の日から効力が発生します。
(裁判などの場合は、成立の日から10日以内)
夫と妻
(裁判などの場合は、申立人)
夫婦の所在地、本籍地のいずれか
  • 離婚届書1通(成人の証人2人の署名が必要)
  • 調停離婚の場合、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
  • 裁判離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3カ月以内 夫または妻 届出人の所在地、本籍地のいずれか
  • 離婚の際に称していた氏を称する届書1通
養子縁組届 届け出の日から効力が発生します。 養親と養子(15歳未満の場合は親権者) 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか
  • 養子縁組届書1通(成人の証人2人の署名が必要)
  • 直系卑属でない未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可の審判書謄本
養子離縁届 届け出の日から効力が発生します。
(裁判などの場合は、成立の日から10日以内)
養親と養子(15歳未満の場合は離縁後の親権者または未成年後見人) 養親または養子の所在地、本籍地のいずれか
  • 養子離縁届書1通(成人の証人2人の署名が必要)
  • 調停離縁の場合、調停調書の謄本
  • 審判離縁の場合、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離縁の場合、和解調書の謄本
  • 認諾離縁の場合、認諾調書の謄本
  • 判決離縁の場合、判決書の謄本と確定証明書
  • 死亡した者との離縁の場合、許可の審判書の謄本と確定証明書
転籍届 届け出の日から効力が発生します。 戸籍の筆頭者と配偶者 転籍地、本籍地、所在地のいずれか
  • 転籍届書1通
分籍届 届け出の日から効力が発生します。 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の成年者 分籍地、本籍地、所在地のいずれか
  • 分籍届書1通

各種届出に伴う手続きのご案内

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936

メールフォームによるお問い合わせ