戸籍振り仮名制度のお知らせ
令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記法務省ホームページでご案内していますので、ご確認ください。
砥部町に本籍がある方への通知ハガキの発送は
令和7年8月頃を予定しています。
通知が届くまで今しばらくお待ちください。
本籍地が砥部町以外の方には、本籍地の市区町村から順次送付されます。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
通知ハガキが届いた後の対応について
【通知された振り仮名が正しい場合】
手続きは不要です。
(注意)通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が自動的に戸籍に記載されます。
【通知された振り仮名が誤っている場合】
正しい振り仮名の届出が必要です。
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をして下さい。詳しくは以下を参照して下さい。
通知ハガキ到着直後(8月~9月)は、窓口の混雑が予想されます。窓口での届出は、なるべくこの期間を避けていただくようお願いします。
注記:市区町村からの通知がお手元にある場合は、その通知書とマイナンバーカード(写真付きプラスチック製のもの)をお持ち下さい。
具体的な届出の方法
届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
【氏のフリガナの届出の届出人】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されてる場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されてる場合は、その子が届出人となります。
【名のフリガナの届出の届出人】
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出方法
- マイナポータルを利用してオンラインでの届出
- 市区町村窓口での届出
本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
マイナポータルによる届出についてはこちら
窓口に直接届け出る場合は以下の様式に記入の上、お持ちください。
(注意)届書は町民課窓口にもございます。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用しており、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
戸籍の振り仮名についてのお問い合せ先
法務省コールセンター
0570-05-0310
更新日:2025年07月04日