住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)を併記できます。
これにより、婚姻などで氏名に変更のあった場合でも、今まで称した氏をマイナンバーカード等に記載することで、旧氏が各種証明に使えます。
また、総務省ホームページに旧氏併記について掲載されていますので、こちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)
必要書類
- 官公署発行の有効期限内の顔写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注意)追記欄がいっぱいで余白が足りず、必要事項が印字できない場合は、マイナンバーカードの再交付申請(無料)が必要になります。
- 振り仮名が確認できるパスポートや通帳の写しなどの疎明資料(戸籍謄本で振り仮名が確認できない場合必要)
(注意)旧姓併記の申請をした場合、旧姓と旧姓の振り仮名の記載省略はできません。
必要書類を持って、お越しください。







更新日:2026年09月07日