森林の伐採を行うときの届け出

更新日:2024年04月01日

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森林法の規定により、地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている森林の伐採を行うときは、届け出が必要です。また、伐採や造林を行った後に、報告書の提出が必要な場合がございます。保安林の伐採や森林経営計画による伐採については、従来の伐採届とは異なりますので、農林課林業振興係へご相談ください。

伐採届

提出期間

伐採開始日の90日から30日前までの間

提出書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
  2. 位置図
  3. 本人確認書類
    個人の場合は住所がわかる書類(運転免許証など)の写し。法人の場合は登記事項証明書の写し。法人ではない団体の場合は代表者の氏名がわかる書類及び規約等の写し。
  4. 土地の登記事項証明書等
    届出者に土地の所有権や造林権原があることがわかる書類。
  5. 伐採する権原を有することを証する書類
    立木の売買契約書等の写しなど。
  6. 境界確認書類

状況報告書

状況報告が必要な場合

伐採のうち全伐を行った場合及び、造林を行った場合

提出期間

伐採または、造林完了後から30日までの間

提出書類

  1. 状況報告書
  2. 現況等がわかる写真

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この記事に関するお問い合わせ先

農林課 林業振興係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-5667
ファックス:089-962-4277

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