農地の売買・転用
農地を耕作する目的で所有権移転、賃貸借権などの設定をしようとするときは、農地法第3条により、農業委員会の許可が必要です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
また、農地を転用(宅地・駐車場など)しようとするときは、農地法第4条、または第5条により県知事の許可を受けた後でなければ転用できません。
ただし、都市計画法に基づく市街化区域内の農地については、転用工事に着手する前に、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受けなくてもよいことになっています。
農地を耕作する目的で所有権移転、賃貸借権などの設定をしようとするときは、農地法第3条により、農業委員会の許可が必要です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
また、農地を転用(宅地・駐車場など)しようとするときは、農地法第4条、または第5条により県知事の許可を受けた後でなければ転用できません。
ただし、都市計画法に基づく市街化区域内の農地については、転用工事に着手する前に、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可を受けなくてもよいことになっています。
更新日:2024年04月01日