○砥部町山村留学センター管理運営規則

令和6年10月30日

教育委員会規則第6号

砥部町山村留学センター管理運営規則(平成17年砥部町教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町山村留学センター条例(平成17年砥部町条例第79号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、砥部町山村留学センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 センターの定員は、16人とする。

(入所児童の要件)

第3条 センターに入所できる児童(以下「入所児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保護者の同意を得た者とする。

(1) 小規模校での就学を希望する児童

(2) 公害等のため転地を特に希望する児童

(3) 心身の健康回復のため転学を特に希望する児童

(入所児童の募集)

第4条 入所児童の募集及び選抜に関する必要な事項は、毎年度教育長が別に定める。

(入所申込み)

第5条 センターへの入所を希望する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、砥部町山村留学センター入所申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(調査)

第6条 教育長は、前条の規定により入所申込みを受けたときは、センター長、広田小学校校長及び関係職員から調査員を指名し、当該調査員に面接等の必要な調査を行わせるものとする。

2 センター長は、調査が終了したときは、直ちに調査書(様式第2号)を作成し、教育長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 児童の入所の適否は、前条第2項の調査書を基に、教育委員会において審査し決定する。

2 教育委員会は、前項の決定内容を砥部町山村留学センター入所審査結果通知書(様式第3号)により申込者に通知しなければならない。

(入所手続)

第8条 申込者は、前条第2項の規定により入所を許可する旨の通知を受けたときは、教育長が別に定める書類を、教育長が定める期日までに提出しなければならない。

2 入所許可を受けた者が入所を辞退する場合は、砥部町山村留学センター入所辞退届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入所期間)

第9条 入所児童が入所できる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(職員)

第10条 条例第3条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) センター長

(2) センター長補佐

(3) 指導員

(4) 調理員

(職員の任務)

第11条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) センター長補佐は、センターに属する業務についてセンター長を補佐する。

(3) 指導員は、入所児童の生活指導及び保健衛生管理に従事する。

(4) 調理員は、調理業務に従事する。

(運営計画)

第12条 センター長は、毎年度、入所児童の学習計画、行事計画その他生活全般に関するセンターの運営計画を定め、教育長の承認を得なければならない。

(入所児童の責務)

第13条 入所児童は、友達を敬い、自律した生活を送ることに努めなければならない。

(保護者の責務)

第14条 入所児童の保護者は、センターの運営計画を尊重し適切な支援に努めなければならない。

(センターの責務)

第15条 センターは、共同生活、地域との交流、自然体験等を通じて、規則正しい生活習慣の定着、社会性及び自立心の育成等、入所児童の健全な育成に努めなければならない。

(帰省期間)

第16条 入所児童の帰省期間は、次のとおりとする。

(1) 広田小学校の夏季休業日及び冬季休業日

(2) その他センター長が必要と認めた期間

(給食)

第17条 給食は、朝食、夕食及び学校給食が行われないときの昼食とする。

(保護者の費用負担)

第18条 入所児童の保護者は、砥部町山村留学センター居住費徴収条例(平成17年砥部町条例第80号)第2条に規定する居住費(以下「居住費」という。)のほか、次の費用を負担しなければならない。

(1) 学校給食費、学級費、教材費、PTA会費、学用品費等の就学に必要な経費

(2) 医療費、衣料費、小遣い、遊具等の生活に必要な個人が支弁すべき経費

(事故等の処置)

第19条 センター長は、入所児童に病気、事故等が発生したときは、直ちに当該入所児童の保護者、教育長その他の関係者に通知するとともに、適切に処置しなければならない。

(入所許可の取消し)

第20条 教育委員会は、次に掲げる場合は、入所児童の入所許可を取り消し、退所を命ずることができる。

(1) 入所児童及びその保護者が退所を希望する場合

(2) 入所児童の生活態度に問題があり幾度の指導にも関わらず改善が見られない場合

(3) 居住費又は第18条各号に規定する費用を3箇月以上納付しない場合

(4) 病気、怪我等の一時的な場合を除き広田小学校に登校しない場合

(5) センターの運営に支障を来すと認められる場合

(書類整備)

第21条 センターには、次の書類を備えておかなければならない。

(1) 会計帳簿

(2) 児童台帳

(3) 日誌

(安全対策)

第22条 センター長は、次により入所児童の安全確保に努めなければならない。

(1) 定期的に施設の安全点検を行い危険箇所の修繕を行うこと。

(2) 避難計画を定めて定期的に避難訓練を行うこと。

(3) センター周辺の危険箇所について把握し危険意識の向上を図ること。

(4) 交通安全意識及び防犯意識の向上を図ること。

(5) 適切に感染症予防対策を行うこと。

(協議会の設置)

第23条 教育長は、センターの円滑な運営を行うため、山村留学センター運営協議会を設置することができる。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

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砥部町山村留学センター管理運営規則

令和6年10月30日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)