○砥部町山村留学センター条例

平成17年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 砥部町立広田小学校に通学する留学児童を入所させるため、山村留学センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村留学センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町山村留学センター(以下「山村留学センター」という。)

(2) 位置 砥部町高市1143番地7

(職員)

第3条 山村留学センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

砥部町山村留学センター条例

平成17年1月1日 条例第79号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第79号
平成28年6月23日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第26号