○砥部町山村留学センター条例
平成17年1月1日
条例第79号
(設置)
第1条 砥部町立広田小学校に通学する留学児童を入所させるため、山村留学センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村留学センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町山村留学センター(以下「山村留学センター」という。)
(2) 位置 砥部町高市1143番地7
(職員)
第3条 山村留学センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。