○砥部町上下水道事業管理規程

令和4年3月23日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年砥部町条例第151号)に定める上下水道課の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務等について必要な事項を定め、能率的な運営を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 専決 課長が、この規程に定める事務の範囲内において、常時管理者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、又は事故があったとき、若しくは欠けたときにおいて、この規程に定める者が代わって決裁を行うことをいう。

(4) 合議 決裁に先立ち、当該事案に関する事務を所掌する者の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書を当該関係者に回付することをいう。

(係の設置)

第3条 上下水道課に次の係を置く。

(1) 水道管理係

(2) 水道工務係

(3) 下水道管理係

(4) 下水道工務係

(事務分掌)

第4条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道管理係

 水道事業の総合調査、研究及び計画に関すること。

 資産の取得処分及び貯蔵品の調整管理に関すること。

 水道事業の経営に関すること。

 その他所管に関すること。

(2) 水道工務係

 水道施設の維持管理に関すること。

 水道施設の建設に関すること。

 水道水質の管理保全及び水量の確保に関すること。

 給水装置に関すること。

 指定給水装置工事事業者に関すること。

 簡易給水施設の指導助言に関すること。

 その他所管に関すること。

(3) 下水道管理係

 公共下水道及び農業集落排水並びに浄化槽町有施設の普及促進に関すること。

 公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに町有浄化槽事業の経営に関すること。

 公共下水道施設及び農業集落排水施設並びに浄化槽町有施設の資産管理に関すること。

 公共下水道施設使用料、農業集落排水施設使用料、浄化槽町有施設使用料及び公共下水道事業受益者負担金に関すること。

 その他所管に関すること。

(4) 下水道工務係

 公共下水道整備計画の策定に関すること。

 公共下水道施設及び農業集落排水施設並びに浄化槽町有施設の維持管理に関すること。

 公共下水道施設の建設に関すること。

 その他所管に関すること。

(幹事係)

第5条 上下水道課を代表する係(以下「幹事係」という。)を、水道管理係とする。

2 幹事係は、前条に規定する当該係の分掌事務のほか、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 課内の共通事務の連絡調整に関すること。

(2) 課内の事務の能率促進に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、幹事係が処理することと管理者が定める事項

(職の設置)

第6条 職の設置については、砥部町職員の職の設置に関する規則(平成17年砥部町規則第24号)第3条に規定する職を置く。

(職務)

第7条 職務は、砥部町行政組織規則(平成17年砥部町規則第4号)第12条第13条第15条第16条第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、課長の職にあっては「上司」とあるのは「管理者」と、「課の」とあるのは「係の」と読み替えるものとする。

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、課長が代決する。

2 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。ただし、課長補佐が置かれていないときは、係長が代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認められるものについては、これを行うことができない。

(決裁の効力)

第10条 この規程に基づいてなされた決裁権者(管理者を除く。)の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第11条 決裁は、原則として順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、合議先(決裁権者が決裁するに当たり、協議調整を必要とする合議先をいう。)に合議することが次条の規定により定められている事案については、当該合議先に合議しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、他の課に関連のある事案であると認められるときは、当該課に合議し、又は供覧しなければならない。

(決裁事項)

第12条 決裁権者が決裁すべき事項(以下「決裁事項」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(専決の制限)

第13条 上下水道課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について、紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第14条 上下水道課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第15条 上下水道課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日企管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月19日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係) 事務決裁事項

事務の種類

項目

決裁権者

合議先

備考

管理者

課長

副町長

総務課長

1 事務の管理

1 上下水道事業の経営全般にわたる政策、施策及び基本方針並びに基本計画の策定




2 上下水道事業の計画の策定及びその実施方針の決定




3 議案の提出その他町議会に関する事項の決定



4 条例及び規程の制定、改正及び廃止


企画財政課長(予算を伴うものに限る。)

5 専決処分の決定


企画財政課長(予算を伴うものに限る。)

6 課事務の処理方針及び計画の決定





7 課事務の進行管理





8 課内の事務の連絡調整





9 事務の処理基準、要領及び手続の決定






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの




2 事務の執行

1 告示及び公告の決定






(1) 重要なもの



(2) 定例的なもの又は軽易なもの




2 陳情、要望、意見等の提出又は処理






(1) 重要なもの



(2) 定例的なもの又は軽易なもの





3 許可及び認可の申請又は処理等






(1) 重要なもの



(2) 定例的なもの又は軽易なもの





4 国、県、市町村その他の公共団体等との協議






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





5 附属機関等に対する諮問の決定






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





6 内部調整機関に対する協議事項の決定






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





7 公聴会及び聴聞会の開催



8 儀式及び表彰の決定並びに国、県等の表彰に係る推薦






(1) 重要なもの



(2) 定例的なもの又は軽易なもの





9 損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)の処理及び損害賠償の処理






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





10 事業の共催及び後援の決定






(1) 重要なもの



(2) 定例的なもの又は軽易なもの





11 申請、通知、通達通報、報告、届出、催告、照会、回答、依頼等の収受及び発送






(1) 重要なもの




(2) 定例的なもの又は軽易なもの





12 統計及び調査の実施、資料の収集、作成、提出、提供、公表及び配布並びに刊行物の発行






(1) 重要なもの




(2) 定例的なもの又は軽易なもの





13 情報公開






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





14 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護






(1) 重要なもの



(2) 軽易なもの





15 公簿の閲覧の許可及び各種証明書、証票等の交付の決定






(1) 重要なもの




(2) 軽易なもの





16 保管文書及び保存文書の管理





17 保存文書の引継ぎ





18 文書の受理の決定





19 収受文書の処理方針及び処理期限の決定





20 公印の管理





3 組織及び人事(正職員の人事及び給与に関することを除く)

1 課の組織並びに課内の各職の権限及び職員の定数に関する意見の内申





2 課内の職員(係長以上の配置を除く。)の配置の決定





3 課員の事務分担の調整





4 附属機関等の設置又は廃止の決定


企画財政課長

5 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免


企画財政課長

6 国、県その他の公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承諾



7 内部調整機関等の委員、幹事等の任免



8 法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の専任及び解任の決定



9 職員研修の実施及び推進






(1) 課長相当職



(2) 上記以外の職員




10 職員の職務専念義務の免除






(1) 例外的な職務免除の決定



(2) 課長相当職の職務免除の決定



(3) 上記以外の職員の職務免除の決定



11 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇






(1) 病気休暇の許可の決定



(2) 課長相当職の休暇、欠勤の承認


総務課長合議は、年次有給休暇及び特別休暇(産前・産後休暇を除く。)を除く。

(3) 上記以外の一般職員の休暇、欠勤の承認



総務課長合議は、年次有給休暇及び特別休暇(産前・産後休暇を除く。)を除く。

12 育児休業の承認



13 職員の勤務時間その他勤務条件の決定



14 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令





15 所属職員の勤務時間及び休憩時間の割振り





16 出張の命令及びその復命の受理






(1) 課長相当職の出張の命令及びその復命の受理


総務課長合議は、研修に係るものに限る。

(2) 上記以外の職員の出張の命令及びその復命の受理



総務課長合議は、研修に係るものに限る。

17 国外への出張の命令及びその復命の受理



4 財産管理

1 財産の無償による取得及び借受けの決定



企画財政課長

2 物品の譲与又は時価より低い価格での譲渡



企画財政課長

3 行政財産の目的外使用の許可(使用料の決定を含む。)






(1) 重要なもの



企画財政課長

(2) 軽易なもの




企画財政課長

4 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定



企画財政課長

5 公有財産の所管替えの決定



企画財政課長

6 町有地と隣接地との境界の確定





7 公有財産の登記及び登記の嘱託





8 公有財産の取得及び売払い





企画財政課長

別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

9 不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約






(1) 新たに賃貸借する場合



企画財政課長

(2) 更新する場合





企画財政課長

別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

10 公用車の運用及び管理





11 不用物品の決定






(1) 重要なもの





(2) 軽易なもの





5 契約の決定

1 契約方法の決定





別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による(単価契約の場合は総価見込み額)

2 見積業者の決定



3 委託等の仕様の決定



4 予定価格の決定



5 契約締結又は変更契約の締結(不動産の取得、処分及び貸付けに関するものを除く。)





6 予算の編成

1 予算基本方針及び予算案の決定





2 予算の見積書及び説明書の作成及び提出





3 歳出予算の流用申請



企画財政課長

4 予備費の充当申請



企画財政課長

5 債務負担行為の決定



企画財政課長

6 事故繰越しの決定



企画財政課長

7 基金の設置及び処分の決定



企画財政課長

7 収入関係

1 不納欠損処分の決定



企画財政課長

2 減免、納期限の変更、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定




3 徴収の決定(調定賦課及び更正の決定を含む。)






(1) 50万円以上




(2) 50万円未満





4 滞納処分の決定



企画財政課長

5 延滞金の免除の決定






(1) 法令、条例、規程、要綱等に定められていないもの




(2) 法令、条例、規程、要綱等に定められているもの





6 過料の決定



7 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請及び交付請求の決定






(1) 交付申請




(2) 交付請求




8 歳入の調定






(1) 50万円以上




(2) 50万円未満





9 納入通知書又は督促状等の公示送達




10 納入通知書及び督促状の発行





11 金銭等の寄附(負担付寄附を除く。)の受納の決定






(1) 50万円以上




(2) 50万円未満





8 経費の支出等

1 補助金、負担金及び交付金の交付決定(変更又は取消しを含む。)





別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

2 補助事業者等に対する指示又は一時停止命令




企画財政課長

3 補助金等の額の確定




企画財政課長

4 補助金等の返還命令




5 補助事業者等により取得し、又は効用を増加した財産の処分の承認



企画財政課長

6 貸付金の貸付けの決定(変更又は取消しを含む。)





企画財政課長

別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

7 貸付金の返還免除又は償還金の支払の猶予



企画財政課長

8 貸付金に係る違約金又は延滞金の徴収



企画財政課長

9 戻出、戻入れ及び振替の命令






(1) 50万円以上




(2) 50万円未満





10 収入金の過誤納金の還付及び過誤納還付加算金の支出の決定





別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

11 その他の経費の支出の決定





9 給付の検査等

1 工事等の完成検査復命の承認





2 工事等の出来形報告の承認





10 交通事故の処理に関する事務

1 重要なもの



2 軽易なもの





11 公印に関する事務

1 公印の刷込みの承認





2 公印の新調、再調整及び廃棄



12 電子計算組織の利用による事務処理に関する事務

1 電子計算処理の総合的な調整



企画財政課長

2 電子計算処理システムの新規開発



企画財政課長

3 定期的又は軽易な電子計算処理の変更




企画財政課長

4 電子計算処理年間運営計画の策定




企画財政課長

13 文書に関する事務

保存文書の引継ぎ及び管理





14 予算編成に関する事務

1 予算編成方針の決定



企画財政課長

2 予算案の決定



企画財政課長

15 予算の執行に関する事務

1 予算の執行方針及び執行計画の決定



企画財政課長

2 歳出予算の配当の決定





16 資金の運用に関する事務

1 起債計画書及び協議(許可)の申請



企画財政課長

2 起債計画書の変更申請





3 起債借入申込



企画財政課長

4 起債借用証書の提出





5 資金計画及び一時借入金の決定



企画財政課長

会計管理者

6 起債の繰上償還



企画財政課長

17 財政事情の公表に関する事務

財政事情公表の決定





18 資産の取得及び処分並びに貸付けに関する事務

1 資産の処分の決定(入札参加者及び落札者の決定を含む。)




2 資産の無償又は減額による譲渡




3 資産の貸付けの決定




4 資産の無償又は減額による貸付け




5 資産の交換の決定




19 入札等に関する事務

1 入札執行の決定





別表第2

支出負担行為権及び支出命令権の負担行為の区分による。

2 入札参加者の決定



3 再入札の執行の決定



4 予定価格等の決定



20 工事検査等に関する事務(入札に係るもの)

1 工事の完成検査の承認





2 工事の中間検査の承認





3 工事成績評価表の作成





4 工事検査手直し指示書の発行





5 工事検査計画の作成





6 工事等の出来形報告の承認





21 広域行政に関する事務

県市町等の連携推進に関する総合調整





22 下水道使用料等の滞納処分に関する事務

1 差押えの決定




2 差押解除の決定





3 交付要求(参加差押えを含む。)及び交付要求の解除の決定





4 公売の決定




5 売却の決定及び取消し





6 換価の猶予及び取消し





7 配当金の配当及び請求の決定





8 滞納処分の執行停止の決定





9 徴収職員証の交付の決定




23 下水道事業の施設の設置計画及び実施に関する事務

計画の策定、調査及び企画


企画財政課長

24 公共下水道事業受益者負担金徴収に関する事務

1 受益者負担金の決定





2 受益者負担金の徴収





3 受益者負担金の減免




4 受益者負担金の徴収猶予の決定




25 下水道事業の施設使用料徴収に関する事務

1 使用人数の認定





2 使用料の徴収





3 使用料の減免及び免除




4 施設の使用開始、休止及び変更





5 新設等の手続





6 農業集落排水施設使用の禁止




7 農業集落排水設備の切断




26 下水道事業の施設の維持管理に関する事務

1 占用、使用及び行為の許可





2 水洗化の啓発及び普及





3 水質検査





27 排水設備の指定工事店に関する事務

1 指定工事店の指定





2 指定工事店の停止及び取消し




3 指定の時期及び期間の決定





4 排水設備工事の検査及び指導





28 責任技術者の登録に関する事務

1 責任技術者の登録





2 責任技術者の停止及び取消し




3 責任技術者証の書き換え





29 水道施設の設置計画

計画の策定、調査及び企画


企画財政課長

30 水道加入金徴収に関する事務

1 水道加入金の決定





2 水道加入金の徴収





3 水道加入金の減免




4 水道加入金の還付




31 水道料金徴収に関する事務

1 量水器点検事務の委託




2 水道料金の徴収





3 水道料金の減免及び免除




4 水道の使用開始及び変更





5 新設等の手続





6 給水の中止・停止及び切り離し




32 水道指定給水装置工事事業者登録に関する事務

1 水道指定給水装置工事事業者の指定





2 水道指定給水装置工事事業者の指定の停止及び取消し




3 水道指定給水装置工事の検査及び指導





33 水道事業特設配水管布設工事負担金に関する事務

特設配水管工事負担金の徴収




別表第2(第12条関係) 支出負担行為及び支出命令決裁事項

支出負担行為

支出命令

合議

備考

管理者

課長

合議

管理者

課長

副町長


副町長

企画財政課長

全額


全額


給料

全額


全額


全額


全額


手当等

全額


全額



全額


全額


賞与引当金繰入額

全額


全額



全額



全額


法定福利費

全額


全額



全額


全額


法定福利費引当金繰入額

全額


全額


全額


全額


報酬

全額


全額



全額


全額


退職給付費

全額


全額


50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

報償費(契約による場合)

50万以上

50万未満

50万以上

単価契約によるものは課長決裁

50万以上

50万未満

50万以上


報償費上記以外

50万以上

50万未満

50万以上


全額


全額


旅費

全額


全額


50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

備消品費

50万以上

50万未満

50万以上

単価契約によるものは課長決裁


全額



燃料費


全額




全額



光熱水費


全額




全額



食糧費


全額



50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

印刷製本費

50万以上

50万未満

50万以上



全額



通信運搬費


全額



50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

委託料

50万以上

50万未満

50万以上

単価契約によるものは課長決裁


全額



手数料


全額



50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

賃借料

50万以上

50万未満

50万以上


50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

修繕料

50万以上

50万未満

50万以上



全額



路面復旧費


全額




全額



動力費


全額




全額



薬品費


全額




全額



材料費


全額



50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

補償費

50万以上

50万未満

50万以上


50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

補助交付金

50万以上

50万未満

50万以上



全額



負担金


全額




全額



保険料


全額




全額



貸倒引当金繰入額


全額




全額



公課費


全額



50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

工事請負費

50万以上

50万未満

50万以上



全額



減価償却費


全額




全額



固定資産除却費


全額




全額



たな卸資産減耗費


全額




全額



支払利息


全額



50万以上

50万未満

50万以上


固定資産購入費

50万以上

50万未満

50万以上


50万以上

50万未満

50万以上

30万以上

たな卸資産購入費

50万以上

50万未満

50万以上


50万以上

50万未満

50万以上


固定資産売却損

50万以上

50万未満

50万以上



全額



雑支出


全額




全額



消費税


全額




全額



企業債償還金


全額



全額


全額

全額

繰出金

全額


全額


全額


全額

全額

出資金

全額


全額


50万以上

50万未満

50万以上


積立金

50万以上

50万未満

50万以上


50万以上

50万未満



寄附金

50万以上

50万未満




全額



公課費


全額



支出負担行為及び支出命令決裁事項のうち、別表第1の決裁事項については、同表の決裁区分によって事前に決裁を必要とする。

砥部町上下水道事業管理規程

令和4年3月23日 企業管理規程第10号

(令和6年6月19日施行)