○砥部町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第151号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、砥部町下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和4年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

砥部町上水道

[砥部区域]

大南、岩谷口、岩谷、外山、五本松、北川毛、大角蔵、七折、川井、千足、宮内、上原町、原町、高尾田、麻生、三角、拾町、重光、八倉、川登のうち川下・川中・川上、田ノ浦、松山市のうち上野町の一部・西野町の一部

[万年区域]

万年

[総津区域]

川口、里地、立花、中樋、町、久保、築地、東、神ノ森

[大内野区域]

大内野、玉谷のうち中替地

20,600人

9,600m3

3 公共下水道事業の施設の名称、処理区域並びに浄化センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

施設の名称

処理区域

浄化センターの位置及び名称

砥部町公共下水道

砥部処理区

砥部町八倉99番地1

砥部浄化センター

4 農業集落排水事業の施設名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

5 浄化槽事業の施設の名称、位置及び処理区域は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

2 令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な価額)が700万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日に属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(特別会計)

第8条 法第17条の規定に基づき、水道事業会計及び下水道事業会計を設ける。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町水道事業の設置に関する条例(昭和43年砥部町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月25日条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

農業集落排水施設の名称等

施設の名称

位置

処理区域

広田地区農業集落排水施設

砥部町玉谷707番地

玉谷、大内野

総津地区農業集落排水施設

砥部町総津2240番地1

総津1、総津2、総津3の一部

別表第2(第2条関係)

地域集中合併浄化槽

施設の名称

位置

処理区域

天神集中合併浄化槽

砥部町大南1124番地

天神

富士集中合併浄化槽

砥部町北川毛199番地

富士

向南台集中合併浄化槽

砥部町北川毛49番地

向南台、幸田、上南台

川井団地集中合併浄化槽

砥部町川井1459番地

川井団地

大畑集中合併浄化槽

砥部町川井1724番地

大畑

山並集中合併浄化槽

砥部町宮内116番地1

山並、頭ノ向

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平成17年1月1日 条例第151号

(令和6年4月1日施行)