○砥部町職員の職の設置に関する規則
平成17年1月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 館長
(3) 支所長
(4) センター長
(5) 事務長
(6) 室長
(7) 課長補佐
(8) 館長補佐
(9) 支所長補佐
(10) センター長補佐
(11) 事務長補佐
(12) 保育所長
(13) 認定こども園長
(14) 専門員
(15) 保育所副所長
(16) 認定こども園副園長
(17) 係長
(18) 主任
(19) 主任技師
(20) 主任保健師
(21) 主任栄養士
(22) 主任看護師
(23) 主任保育士
(24) 主任保育教諭
(25) 主事
(26) 技師
(27) 保健師
(28) 栄養士
(29) 看護師
(30) 保育士
(31) 保育教諭
(32) 医師
(33) 廃棄物処理作業員
(34) 用務員
(35) 調理員
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。