○砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和4年3月23日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年砥部町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(受益者の認定)

第3条 管理者は、前条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金決定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第5条 条例第5条第3項に規定する負担金の徴収は、月払とし、その納期はそれぞれの月末とする。

2 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。

(端数計算)

第6条 負担金を分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは、その全額を最初の分割金額に合算する。

2 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金をその徴収金に充当する。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。なお、様式については砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)を準用する。

(還付加算金)

第8条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当しようとするときは、地方税の例により計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金の計算については、第6条第3項及び第4項の規定を準用する。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を審査の上決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。

4 管理者は、前項の申出があったとき、又は徴収猶予の事由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第10条 条例第7条に定める減免の額は、下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)による。

2 条例第7条第1項第1号の規定による負担金の減額の申出は別に定める公共ます設置申請書の提出により、同項第2号及び第3号の規定による負担金の減額の申出は申告書の提出により減免申請があったものとみなす。

3 条例第7条第1項第4号の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。管理者は、減免申請書の提出があったときは、その適否を審査の上決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

4 負担金の減免を受けた者は、減免の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。

5 管理者は、前項の申出があったとき、又は減免の事由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(納付管理人)

第11条 受益者は、町内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないときその他管理者が必要と認めたときは、負担金納付に関する事項を処理させるために、町内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。ただし、受益者に係る負担金の徴収の確保に支障がないことについて管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(受益者の変更)

第12条 受益者に変更があったときは、下水道事業受益者変更届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出によって新たに納付義務が発生した受益者に対しては負担金の額及び納付期日等を第4条の規定を準用して通知するものとする。

(住所等の変更)

第13条 受益者(納付管理人を定めた場合にあっては、納付管理人)は、住所、居所、事業所又は事務所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第14条 管理者は、この規程に規定する申告等をすべき事項について、申告等のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告等によらないで認定することができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象事項

被害等の程度

徴収猶予期間

摘要

1 裁判上の係争地に係る受益者

係争が終結するまで

裁判上の係争を証する書面を添付すること。

2 災害により家屋に被害を受けたとき。

震災風水害


公の罹災証明書を添付すること。

3割以上

6箇月以内

5割以上(半壊)

1年以内

7割以上(大破)

1年6箇月以内

全壊

2年以内

火災


公の罹災証明書を添付すること。

3割以上

6箇月以内

半焼以上

1年以内

全焼

2年以内

3 盗難にあったとき。

(1) 10万円以上

6箇月以内

警察の盗難届出証明書を添付すること。

(2) 30万円以上

1年以内

(3) 50万円以上

1年6箇月以内

(4) 100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

(1) 1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること。

(2) 3年以上

2年以内

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者


受給期間終了まで

受給者証を添付すること。

6 その他

管理者が必要と認めたとき、その都度管理者が決定する。

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

区分

内容

減免額

1 条例第7条第1項第1号

接道の下水道管布設工事完了までに公共ます設置

20,000円

2 条例第7条第1項第2号

排水設備工事を供用開始の日から6箇月以内に完了

20,000円

3 条例第7条第1項第3号

負担金の全額を一括して町が定める期日までに納めるもの

算定額の1割

4 自治会等が所有する施設

集会所及び消防施設

全額

5 その他管理者が特に必要と認めた施設


その都度管理者が認定する。

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砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和4年3月23日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)