○砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成22年6月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内(以下「排水区域」という。)に存する建築物又は土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(各受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1個当たりとし、負担金の額については、別表のとおりとする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 受益者が公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が行う公共ます設置照会時に公共ますの設置を申請した受益者

(2) 供用開始の日から6箇月以内に排水設備工事を完了した受益者

(3) 第5条第3項の一括納付の申出をした受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

2 前項第3号の規定による減免を受けた受益者が納期までに負担金を納入しない場合は、当該減免を取り消す。

(負担金の督促)

第8条 負担金を期限内に納付しない者があるときは、砥部町税条例(平成17年砥部町条例第54号)の例により督促する。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された負担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 管理者は、第5条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(区域外接続負担金)

第12条 管理者は、賦課対象区域に隣接する土地の所有者が下水道に接続を希望する場合には、区域外接続負担金を徴収することができる。

2 区域外接続負担金の賦課及び徴収については、第2条第3条及び第5条から第10条までの規定を準用する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

負担金の額

10人槽まで

公共ます1個につき 180,000円

11人槽以上

180,000円に10人槽を超える1人槽ごとに3,500円を加算した額

備考

1 人槽は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定する。ただし、既設浄化槽がある場合は、当該設置人槽とする。

2 同一敷地内で公共ますを共有する場合は、共有する建物毎に算定した人槽を合算する。

砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成22年6月28日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)