○砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例施行規程

令和4年3月23日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例(平成17年砥部町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(施設使用の手続)

第3条 条例第4条に規定する使用者との契約については、施設使用申込書(様式第1号)によらなければならない。条例第4条に規定する使用者との契約については、施設使用申込書(様式第1号)によらなければならない。

(排水設備の新設等)

第4条 条例第8条第1項に規定する申請については、あらかじめ排水設備等新設(増設・改築)申請書に見取図、平面図、縦断面図及び構造詳細図等を添付して管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、施設の管理台帳に登録された敷地の接続権利者(所有者)の同意書を添付するものとする。

3 排水設備の追加接続は、施設の処理能力が定められているため、原則として認めることができない。

(排水設備の検査)

第5条 条例第7条に規定する届出は、工事完了後速やかに排水設備等工事完了届兼工事検査申請書を、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、現地において検査を実施するものとする。

3 管理者は、前項の検査において不備を確認した場合は、不備の改善指導後改めて検査を実施するものとする。

4 排水設備の新設手続等工事に係る申請書は、砥部町公共下水道条例施行規程(令和4年砥部町企業管理規程第3号)様式第3号及び様式第4号に準じて作成するものとする。

(施設使用開始等の届出)

第6条 条例第8条に規定する施設の使用を開始等しようとする者は、施設使用(開始・休止・廃止・再開)届出書(様式第2号)を管理者に届け出なければならない。

2 使用者を変更する場合は、施設使用者変更届出書(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。

(納付書)

第7条 条例第9条に規定する料金の徴収は、納付書(様式第4号)によらなければならない。

(督促)

第8条 管理者は、納期内に施設使用料を納入しない者があるときは、督促状(様式第5号)によらなければならない。

(料金の減免)

第9条 条例第15条の規定により、次の各号に該当する者で施設使用料の減額又は免除を受けようとするものは、施設使用料(減額・免除)申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者

(2) その他前号に準ずると認められる者

2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合、速やかに審査し、減免の可否を決定し、施設使用料(減額・免除)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

(施設使用料の過誤納)

第10条 施設使用料の納付義務者に過誤納に係る使用料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日企管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例施行規程

令和4年3月23日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)