○砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例施行規程
令和4年3月23日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例(平成17年砥部町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(排水設備の新設等)
第4条 条例第8条第1項に規定する申請については、あらかじめ排水設備等新設(増設・改築)申請書に見取図、平面図、縦断面図及び構造詳細図等を添付して管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、施設の管理台帳に登録された敷地の接続権利者(所有者)の同意書を添付するものとする。
3 排水設備の追加接続は、施設の処理能力が定められているため、原則として認めることができない。
(排水設備の検査)
第5条 条例第7条に規定する届出は、工事完了後速やかに排水設備等工事完了届兼工事検査申請書を、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出があった場合は、現地において検査を実施するものとする。
3 管理者は、前項の検査において不備を確認した場合は、不備の改善指導後改めて検査を実施するものとする。
4 排水設備の新設手続等工事に係る申請書は、砥部町公共下水道条例施行規程(令和4年砥部町企業管理規程第3号)様式第3号及び様式第4号に準じて作成するものとする。
2 使用者を変更する場合は、施設使用者変更届出書(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(督促)
第8条 管理者は、納期内に施設使用料を納入しない者があるときは、督促状(様式第5号)によらなければならない。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者
(2) その他前号に準ずると認められる者
3 前項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。
(施設使用料の過誤納)
第10条 施設使用料の納付義務者に過誤納に係る使用料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。