○砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽の適正な施設管理業務を行い、水路及び河川等の水質汚濁を防止し、もって住民の快適な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 合併処理浄化槽及びみなし(単独処理)浄化槽をいう。

(2) 施設 町が管理する地域集中合併浄化槽をいう。

(3) 使用者 施設を使用する者をいう。

(4) 排水設備 町の施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(5) 施設使用料 施設の維持管理及び使用に要する費用をいう。

(業務)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、第1条の目的を達成するために、次の業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 浄化槽による水路、河川等の汚染防止に関すること。

(3) 浄化槽に関する調査、研究及び情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(適用)

第4条 この条例は、使用者に適用する。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 施設の機能維持に障害となる物質及び雨水を当該施設に流入させないこと。

(新設等の手続及び工事)

第6条 排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、管理者に申請しなければならない。

2 新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。

3 新設等の手続及び工事については、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号)第6条から第19条までの規定を準用する。

(排水設備工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

(施設使用開始等の届出)

第8条 施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(施設使用料)

第9条 管理者は、使用者から施設使用料を徴収する。

2 使用者は、別表に定める施設使用料(以下「料金」という。)を納めなければならない。

(料金の算定)

第10条 使用者が月の途中において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、1月分とみなしてこれを算定する。ただし、1月の間において使用を休止し、休止したその使用を再開したときは1月分とする。使用者が月の途中において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、1月分とみなしてこれを算定する。ただし、1月の間において使用を休止し、休止したその使用を再開したときは1月分とする。

(納付の通知等)

第11条 管理者は、納付義務者から料金を徴収しようとするときは、納付すべき金額、納付期限及び納付の場所その他必要な事項を通知しなければならない。

2 納付義務者は、前項の通知に従って料金を納付しなければならない。

(料金算定の特例)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、算定した額を減額する。

(1) 故障その他の事情で届出をした日から引き続き3月以上施設を使用しない期間月割りで算定した額

(2) その他特に管理者が必要と認めた者で、必要とする期間月割りで算定した額

(督促手数料)

第13条 施設使用料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第14条 納期限までに施設使用料が完納されないときは、その翌日から施設使用料完納の日までの期間の日数に応じ施設使用料(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(過料)

第16条 詐欺その他の不正行為によって料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例(平成16年砥部町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は平成26年1月1日から、別表第2の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例第18条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る保守点検料及び施設使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る保守点検料及び施設使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月17日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に浄化槽又は施設を使用する月分の保守点検料及び施設使用料について適用し、同日前に浄化槽又は施設を使用した月分の保守点検料及び施設使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例の規定は、令和6年4月1日以後の期間に対応する施設を使用する月分の施設使用料について適用し、同日前に浄化槽又は施設を使用した月分の保守点検料及び施設使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 施設使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

月額

3,670円

砥部町浄化槽町有施設の管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月1日 条例第115号
平成19年3月23日 条例第17号
平成24年6月29日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第28号
平成30年12月17日 条例第23号
令和元年6月27日 条例第14号
令和2年12月7日 条例第25号
令和3年12月16日 条例第22号
令和6年3月19日 条例第8号