○砥部町公共下水道条例施行規程

令和4年3月23日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 排水設備を設置すべき者が条例第4条ただし書の規定により排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、排水設備設置延期許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他の事由により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 きょ等の構造基準

(1) きょ

 構造は、暗きょとしなければならない。ただし、雨水管きょについては開きょとすることができる。

 きょの土被りは、20センチメートル以上としなければならない。ただし、敷地の条件により必要な防護をしたときは、この限りでない。

(2) ます

 きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、検査及び清掃の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 きょには、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。

 ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管きょの内径及び埋設の深さに従って検査及び清掃に支障のない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、雨水管きょに属するものは透水性とし、その他のものはこれに集合又は接続する管きょの内径又は内法幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜らないようにしなければならない。

 汚水ますは密閉蓋にしなければならない。ただし、雨水管きょ用のますは、格子蓋を設けることができる。

(3) 防臭装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び清掃できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(4) ごみよけ装置

 台所の吐口には、網かごを取り付けなければならない。

 浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、目幅5ミリメートル以下の堅牢な目皿を取り付けなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある施設の吐口には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出するおそれのある施設の吐口には、適切な砂溜りを設けなければならない。

(7) ガソリンスタンド等の排水 ガソリンスタンド、洗車場その他の施設で汚水管に雨水が流入するおそれのあるときは、雨水の流入を軽減する施設を設けなければならない。

(8) 構造及び材料 管きょ及びますその他の附属装置には、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。ただし、雨水については、この限りでない。

3 ディスポーザーの設置基準

(1) 設置できるディスポーザーは、ディスポーザーと専用排水配管及び排水処理槽から構成される「ディスポーザーキッチン排水システム」(以下「ディスポーザーシステム」という。)とし、単体ディスポーザーは設置してはならない。

(2) 使用することができるディスポーザーシステムは、次のいずれかとしなければならない。

 国土交通大臣が認定したディスポーザーシステムのうち、管理者が適正な維持管理が行われることを確認したもの。

 公益社団法人日本下水道協会の基準に適合したディスポーザーシステムのうち、管理者が適正な維持管理が行われることを確認したもの。

(3) ディスポーザーシステムを設置しようとする者は、次の事項を順守しなければならない。

 当該システムについて、管理者が確認した計画に基づき維持管理を適切に行うこと。

 当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務契約を締結すること。

 当該システムの維持管理業務契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。

 からまでに掲げるもののほか、管理者の維持管理に関する指導に協力すること。

 当該システムを有する建築物の譲渡等を行った場合、当該譲渡等を受けた使用者が当該システムの適切な維持管理を行うべきことの地位を継承するものであること及びからまでの遵守事項を求められていることを当該使用者に説明し、その理解を得なければならないこと。

(4) ディスポーザーシステムを販売しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

 ディスポーザーシステムの販売に当たり、申請者に対し、当該システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務契約の締結が必要であり、その理解を得るよう努力すること。

 申請者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。

 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第5条第2号の規定により、排水設備を公共ますに接続させる場合は、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端又はその上部に接続し、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を止水仕上げとすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を止水仕上げとすること。ただし、雨水ます底については透水構造とすること。

(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備等の計画の申請)

第5条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設(増設・改築)申請書(様式第3号)に次に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地周辺を表示した地図に、申請地の位置を明示すること。

(2) 平面図 次の事項を記載すること。

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

 下水道本管及び取付管並びに公共ますの位置

 からまでに掲げるもののほか、工事の施行上必要と認める事項

(3) 縦断図 管きょの大きさ、こう配及び公共ますへの流入高さを基準とした地表及び管きょの高さを記入すること。

(4) 構造詳細図 管きょ及び附属装置の構造寸法を表示すること。

(5) 見積書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項各号の添付図書の縮尺は任意とするが、見やすい縮尺を選択し、当該縮尺を明記すること。ただし、縦断図縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上としなければならない。

3 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意を得なければならない。

4 第1項に規定する排水設備等新設(増設・改築)申請書は、排水設備等新設(増設・改築)工事を行おうとする日の5日前までに提出しなければならない。

(排水設備の軽微な工事)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する工事とは、ますの蓋の取替え等、高度な技術力を要しない工事をいう。

(指定工事店以外の者が行うことが適当な工事)

第6条の2 条例第7条第1項第2号に規定する工事とは、大型の雨水貯留浸透施設等、その他形状等により指定工事店以外の者が新設等の工事を行うことが適当とされる工事をいう。

(完了届)

第7条 条例第20条第1項の規定による排水設備等の工事の完了届は、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第4号)によるものとする。

(検査済証の掲示)

第8条 条例第20条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(様式第5号)とする。

2 前項の規定による検査済証は、門等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(水質の管理)

第9条 条例第24条第1項の規定による水質管理責任者に選任できる者は、次のいずれかの資格を有する者としなければならない。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に定められている水質関係公害防止管理者の第1種から第4種までのいずれかの資格を有する者

(2) 愛媛県公害防止条例(昭和44年愛媛県条例第23号)等に基づく公害防止責任者の資格を有する者

(3) 下水道管理者が行う講習会又は下水道管理者が指定する講習の課程を修了した者

(4) 下水道管理者が承認した者(有資格者がそろうまでの暫定期間)

2 前項の選任又は変更の届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第24条第2項の規定による水質の測定は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条に定めるところによる。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第25条の規定による除害施設の新設等の届出は、除害施設設置(使用開始・休止・構造変更)届出書(様式第7号)により行うものとし、管理者がやむを得ないと認める場合を除き、除害施設の新設等をしようとする日の60日前までに提出しなければならない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、受理書(様式第7号の2)を届出をした者に交付する。

3 除害施設を既に設置している者は、当該除害施設を廃止したときは、その事実の発生の日から30日以内に除害施設使用廃止届出書(様式第7号の3)により管理者に届け出なければならない。

4 第1項の届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の発生の日から30日以内に氏名変更等届出書(様式第7号の4)により管理者に届け出なければならない。

(1) 個人の場合にあっては、氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 法人の場合にあっては、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称に変更があったとき。

5 第1項又は第3項の届出をした者から除害施設を承継し、又は借り受けた者は、その日から30日以内に承継届出書(様式第7号の5)により管理者に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第27条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止)届出書(様式第8号)により届け出るものとする。

2 条例第27条第3項の規定による使用者変更の届出及び同条第4項の規定による用水源の種別の変更の届出は、公共下水道異動届出書(様式第9号)によるものとし、異動を生じた日から速やかに届け出なければならない。

3 使用者が届出をしないときは、使用開始又は廃止の時期若しくは用水源の種別の変更の時期は、管理者が認定する。

(一時使用)

第12条 条例第28条第4項の規定によって公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道一時使用許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の算定)

第13条 条例第29条における使用料算定の毎使用月とは、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、メーター検針日から次の検針日までの期間を検針使用月とし、これを月数で除したものをもって毎使用月とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合であってもメーターを基礎とするものについては、前号と同様とする。

(3) 毎月点検を行うものについては、メーター検針日から次の検針日までの期間をもって毎使用月とする。

(4) 水道水以外の水を使用し、メーターを基礎としない場合は、月の始めから月の終わりまでをもって毎使用月とする。

(使用料の精算)

第14条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算するものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(汚水量の認定)

第15条 条例第29条第2項第2号第3号及び第4号に規定する汚水量の認定については、毎使用月につき次のとおりとする。

水道水以外の水を使用した場合

1人につき8立方メートル

月の中途において使用開始・休止・廃止した場合の認定水量については1日当り水量を算出し計算する。

水道水と水道水以外の水を併用した場合

1人につき4立方メートルを水道の使用水量に加算

水道水以外の水を営業用に使用した場合

その使用形態により認定する。

2 前項の汚水量の認定に係る人員は、毎使用月の初日をもって基準日とする。

3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、次項により使用水量を認定することができる。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 漏水があったとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

4 前項の規定により認定する使用水量は、次の順位によるものとする。

(1) 前年同期間の使用水量(使用者に変更があった場合を除く。)

(2) 前期間の使用水量(使用者に変更があった場合を除く。)

(3) 水道水以外の水を使用した場合の認定水量を準用する。

(特殊営業に係る汚水排出量の申告)

第16条 条例第29条第2項第4号に規定するその他の営業は、醸造業、氷菓子製造業、清涼飲料水製造業その他管理者が特に認めた営業とする。

2 前項の特殊営業に係る汚水排出量の申告は、汚水排出量申告書(様式第12号)によるものとする。

(行為の許可)

第17条 条例第32条の規定による行為の許可を受けようとする者は、公共下水道に接続する場合にあっては、区域外接続下水道施設設置(変更)許可申請書(様式第13号)とし、それ以外の場合にあっては物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)に、次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項各号の添付図書の縮尺は任意とするが、見やすい縮尺を選択すること。

3 管理者は、第1項に規定する許可をしたときは、区域外接続下水道施設設置(変更)許可書(様式第15号)又は物件設置(変更)許可書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(区域外接続の許可条件等)

第18条 管理者は、前条第1項の規定による公共下水道に接続する申請があったときは、次の条件の全てに適合する場合に限り、公共下水道への接続を許可するものとする。

(1) 排除される汚水の量が、流入しようとする公共下水道施設の処理能力上許容範囲内であること。

(2) 排除される汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)で定める基準に適合していること。

(3) 排水施設が法で定める技術上の基準に適合していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共下水道の管理上支障がないと認められること。

(5) 砥部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年砥部町条例第21号)第12条第1項に規定する区域外接続負担金が完納されていること。

2 管理者は、前項の許可に当たっては、公共下水道の維持管理上必要な条件を付けることができる。

3 管理者は、第1項の許可をしないときは、理由を付してその旨を申請者に通知する。

4 管理者は、第1項の許可を受けた者が同項の条件又は第2項の規定により付けられた条件に違反し、若しくは適合しなくなったとき若しくはそのおそれがあると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(管理者以外の者の行う工事の申請等)

第19条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を施行しようとする者は、下水道施設工事施行(変更)承認申請書(様式第17号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認したときは、下水道施設工事施行(変更)承認書(様式第18号)を交付する。

(占用許可)

第20条 条例第34条第1項の規定による占用許可を受けようとする者は、公共下水道占用(更新)許可申請書(様式第19号)に、次に掲げる図面及び書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、隣接の土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項に規定する許可をしたときは、公共下水道占用(更新)許可書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

3 占用許可満了後、占用を更新しようとする者は、占用の期間満了の日の1箇月前までに、条例第34条第1項の規定により占用許可を受けなければならない。

(暗きょの使用に係る調査の申請)

第21条 条例第35条第1項の規定による調査を申請しようとする者は、暗きょ使用調査申請書(様式第21号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする暗きょの場所を示した平面図

(2) 電線等を設置しようとする位置及び設置の方法を表示した平面図及び断面図

(3) 電線等の構造、材質及び設置器具並びに施行方法を具体的に示した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、暗きょ使用調査許可決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(暗きょの使用許可申請)

第22条 条例第36条第1項の規定による暗きょの使用の許可を受けようとする者は、暗きょ使用(更新)許可申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) きょの場所を表示した平面図(縮尺1/300以上)

(2) 電線等の位置及び設置方法を示した平面図及び断面図(縮尺1/50以上)

(3) 使用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認めたものについては、当該所有者の同意書

(4) 電線等の構造、材質及び設置器具を具体的に示した書類

(5) 工事実施の方法を示した書類

(6) 下水道の復旧方法を示した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、暗きょ使用(更新)許可決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(暗きょの使用の継続)

第23条 きょの使用の許可を受けた者(以下「暗きょ使用者」という。)は、暗きょ使用の期間満了後も引き続き暗きょを使用しようとするときは、その期間満了の日前10日までに前条第1項に規定する暗きょ使用(更新)許可申請書(様式第23号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(住所等変更の届出)

第24条 きょ使用者は、次に該当する場合は、暗きょ使用許可事項変更届出書(様式第25号)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) きょ使用者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) きょの使用の期間を短縮し、又は暗きょの使用の目的を廃止したとき。

(納入金の督促)

第25条 条例第44条第1項に規定する督促状は、納入期限後20日以内に納入金督促状(様式は別に定める。)により督促しなければならない。

2 条例第44条第2項に規定する督促状に指定すべき納付の期限は、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(端数計算等)

第26条 条例第29条により算定した使用料を2箇月ごとに徴収する場合において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 納入金の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納入金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額の計算についての年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第27条 管理者は、納入金を納付すべき者の過誤納に係る納入金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該納入者に未納に係る納入金及び延滞金があるときは、その未納に係る納入金及び延滞金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納に係る納入金及び延滞金に充当する場合においては、納入金過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者へ通知するものとする。なお、様式については砥部町税条例施行規則(平成17年砥部町規則第47号)を準用する。

(還付加算金)

第28条 管理者は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る納入金及び延滞金に充当するときは、地方税の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

(使用料等の減免)

第29条 条例第45条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められる者

(2) 前号のほか管理者が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、下水道使用料等減免決定・不承認通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

4 漏水に伴う減免に関する事項は、別に定める。

(減免の取消し)

第30条 使用者が前条の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者はこれを取り消すことができる。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

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砥部町公共下水道条例施行規程

令和4年3月23日 企業管理規程第3号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年3月23日 企業管理規程第3号
令和6年8月1日 企業管理規程第6号
令和6年12月18日 企業管理規程第8号