○砥部町地域福祉計画策定委員会規則

令和4年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく砥部町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定について必要な事項を調査し、審議する。

(委員の構成)

第3条 委員会は、14人以内の委員で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 地域団体関係者

(4) 公募により選考された住民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定完了の日までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長を定めるための会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

砥部町地域福祉計画策定委員会規則

令和4年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)