○砥部町執行機関の附属機関設置条例
平成23年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関がその所管に属する事務を適正に管理し、及び執行するために必要と認められる附属機関を設置し、その構成及び担任する事項の範囲に関し規定するものとする。
(設置)
第2条 別に定めるものを除くほか、附属機関として別表に掲げる機関を置く。
(任命)
第3条 附属機関の委員は、当該機関の属する執行機関がそれぞれその定めるところにより当該機関の担任する事項に関し、学識経験を有する者その他適当と認められる関係者のうちから、当該執行機関の長が任命する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の構成及び運営又は事務処理の要領その他附属機関に関し必要な事項は、それぞれ当該機関が属する執行機関が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の砥部町執行機関の附属機関設置条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事項 | 構成員の数の定限 |
町長 | 砥部町男女共同参画推進審議会 | 男女共同参画推進のための計画及び施策について、必要な事項を調査、審議すること | 10人 |
砥部町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 | 砥部町地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営及び公正かつ中立性の確保のために必要な事項を協議すること | 15人 | |
砥部町農業振興地域整備計画審議会 | 農業振興地域整備計画について、重要な事項を審議すること | 6人 | |
砥部町地域農業経営基盤強化促進計画検討委員会 | 地域農業経営基盤強化促進計画の策定及び変更について、必要な事項を審査、検討すること | 6人 | |
砥部町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害の発生に際し、医学的見地からその発生原因その他必要事項を、調査、研究及び審議すること | 6人 | |
砥部町地域公共交通会議 | 乗合旅客運送の態様及び運賃・料金並びに地域公共交通体系全般について協議すること | 15人 | |
砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会 | 健康づくり計画及び食育推進計画の策定について必要な事項を審議すること | 15人 | |
砥部町老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホーム入所措置に係る要否の判定をすること | 6人 | |
砥部町空家等対策審議会 | 空家等対策計画の策定及び変更について、必要な事項を審議すること | 10人 | |
砥部町介護保険サービス事業者選定委員会 | 地域密着型サービス等の介護サービス基盤整備における介護保険サービス事業者の選定について、必要な事項を審議すること | 10人 | |
砥部町障害者計画等策定委員会 | 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定について、必要な事項を調査、審議すること | 7人 | |
砥部町いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について、必要な事項を調査、審議すること | 5人 | |
砥部町地域福祉計画策定委員会 | 地域福祉計画の策定について、必要な事項を調査、審議すること | 14人 | |
教育委員会 | 砥部町教育支援委員会 | 教育上特別な配慮を有する幼児・児童・生徒の適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図ること | 15人 |