○砥部町会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和3年12月23日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続、服務、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。

(採用方法)

第3条 会計年度任用職員の採用は、特に緊急を要する場合その他任命権者が特に必要と認める場合を除き、公募による募集を行い、競争試験又は選考によりその業務の遂行に必要な能力、資格等を有する者を採用するものとする。この場合において、競争試験又は選考の実施方法、評定基準及び選考基準については、総務課長に合議の上、任命権者が決定する。

2 前項の規定のうち、特に緊急を要する場合その他任命権者が特に必要と認める場合において公募によらず募集を行う場合は、会計年度任用職員を任用しようとする課等の長又は出先機関の長は、あらかじめ総務課と協議の上、これを行う。

(任用手続)

第4条 会計年度任用職員を任用しようとする課又は出先機関の長は、あらかじめ会計年度任用職員任用決議書(様式第1号)を作成し、総務課長に合議の上、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の会計年度任用職員任用決議書には、任用予定者から提出させた次の書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 免許その他資格証明書の写し(業務遂行上資格を必要とする場合に限る。)

3 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、当該任用予定者にフルタイム会計年度任用職員勤務条件通知書(様式第2号)又はパートタイム会計年度任用職員勤務条件通知書(様式第3号)を交付する。この場合において、任命権者は、当該任用予定者から勤務条件等の詳細について説明を求められたときは、応じるものとする。

(任用期間)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(再度の任用)

第6条 第3条及び第4条の規定は、任期の満了した会計年度任用職員を翌年度において再度任用しようとする場合について準用する。この場合において、任命権者は、当該会計年度任用職員の任期満了時の業務量、従事している業務の進捗状況等に応じて、勤務実績、態度、能力等を評価し、客観的な能力の実証を経て、翌会計年度において再度の任用をすることができる。

2 前項の勤務実績、態度、能力等の評価に当たり、任命権者は、人事評価を行うものとする。この場合において、人事評価の評価基準、実施方法等については、砥部町会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年砥部町訓令第13号)に定めるとおりとする。

(退職及び免職)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、任用期間が満了したとき又はその任用期間満了前に次に掲げる事由が生じたときは、当該会計年度任用職員に、その旨を記載した書面を交付して退職させ又は免職する。

(1) 退職したい旨の申出があったとき。

(2) 法第16条各号のいずれかに該当するとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(4) 業務の縮小その他事業の運営上やむを得ない事由により、廃職、職員の減員等が必要になったとき。

2 会計年度任用職員は、退職しようとするときは、退職する14日以上前に任命権者に退職届(様式第4号)を提出しなければならない。

3 任命権者は、第1項第4号の規定に基づき、会計年度任用職員を免職しようとするときは、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。

(服務の宣誓)

第8条 会計年度任用職員の服務の宣誓については、砥部町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年砥部町条例第34号)の規定に基づき行うものとする。

2 会計年度任用職員は、服務に当たり、砥部町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(平成30年4月1日)を遵守しなければならない。

3 同一の会計年度任用職員につき、同一年度内における任用の更新又は翌年度における再度の任用を行った場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

(服務規律)

第9条 会計年度任用職員は、砥部町職員服務規程(平成17年砥部町訓令第18号)の規定を準用し、職場の秩序保持に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

(2) 信用失墜行為の禁止

(3) 秘密を守る義務

(4) 職務に専念する義務

(5) 政治的行為の制限

(6) 争議行為等の禁止

(7) 営利企業への従事等の制限

2 前項第7号の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。ただし、兼業の内容等により、信用失墜行為の禁止や職務に専念する義務に違反するおそれがある場合は、当該パートタイム会計年度任用職員は、任命権者に届出を行い、事前にその承認を受けなければならない。

3 第1項の規定に違反があったときは、任命権者は、次条の規定の手続により、当該会計年度任用職員を分限処分又は懲戒処分にすることができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第11条 会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員を除く。)は、第9条第1項第7号の制限を解除し、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を得ようとする場合は、砥部町営利企業等の従事制限の基準等に関する規則(平成17年砥部町規則第31号)に基づき任命権者の許可を得なければならない。

(欠勤)

第12条 会計年度任用職員は、傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、所属する課等の長に事前に欠勤届(砥部町職員服務規程様式第6号)を届け出なければならない。ただし、事前に届け出ることが困難である場合は、事後に速やかに届け出なければならない。

(健康診断及びストレスチェック)

第13条 任命権者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき、会計年度任用職員に対して正規職員の例により健康診断及びストレスチェックを実施するものとする。

(職員研修)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、正規職員と同様に職員研修を受ける機会を与えなければならない。

(福利厚生)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、正規職員に準じて福利厚生を行うものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年3月14日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号から様式第3号までの様式は、任用期間の始期が令和6年4月1日以降の会計年度任用職員の任用手続について適用する。

(令和7年3月25日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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砥部町会計年度任用職員の任用に関する要綱

令和3年12月23日 訓令第15号

(令和7年3月25日施行)