○砥部町職員服務規程

平成17年1月1日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 職員の服務(第6条―第21条)

第3章 庁舎管理等(第22条―第27条)

第4章 当直(第28条―第35条)

第5章 補則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 砥部町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(所属長)

第2条 この訓令において「所属長」とは、当該職員が所属する部署の長(出先機関にあっては、当該出先機関の長)をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して、人事担当課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

第2章 職員の服務

(砥部町職員証)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、砥部町職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を所持するものとする。

2 職員は、関係人から職員証の提示の請求があったときはいつでもこれを提示しなければならない。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して人事担当課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

4 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。

5 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、砥部町職員証再交付申請書(様式第2号)を所属長を経由して人事担当課長に対し速やかに届け出なければならない。

6 職員は、退職その他の事由により職員でなくなったときは、直ちに職員証を返納しなければならない。

7 職員証の交付等に関する事務は人事担当課で行うものとし、職員証を交付する場合は、砥部町職員証交付台帳(様式第3号)に記入しなければならない。

(名札の着用等)

第7条 職員は、勤務時間中、常に所定の名札を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、保育士、調理員等の職にあるもの及び出張その他所属長が名札の着用の必要がないと認めた場合については、この限りでない。

2 名札の型式は、様式第4号のとおりとする。

3 前条第4項から第6項までの規定は、名札の取扱いについて準用する。ただし、名札の再交付の届け出については、様式第5号によるものとする。

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿に押印をし、又はタイムレコーダーにより印字をしなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第9条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。

3 前項の場合、職員は出勤後速やかに所属長に報告し、必要な場合第1項の手続をとらなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第10条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第6号)を所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理等)

第13条 職員は、健康増進及び能率の向上をはかるため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(禁煙)

第14条 職員は、特に次に掲げる場所等で喫煙してはならない。

(1) 庁舎内の指定された場所以外

(2) 所属長が指定する公用車内

(3) 危険物の付近及びこれらを扱う作業中

(4) 災害現場

(時間外登退庁)

第15条 勤務時間外、週休日又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(時間外勤務命令等)

第16条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、砥部町職員の給与の支給等に関する規則(平成17年砥部町規則第34号)に定める時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務命令簿により行うものとする。

2 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命じた場合は、翌月5日までに時間外勤務・休日勤務・夜間勤務報告書により町長に報告しなければならない。

(出張中の用務変更)

第17条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第18条 出張した職員は、帰庁後速やかに文書(砥部町公文例規程(平成17年砥部町訓令第8号)に定める書式による)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第19条 職員は、私事旅行又は転地療養のため1週間以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられたときは、その日から3日以内に砥部町公文例規程による事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故報告)

第21条 職員は、重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 交通事故については、前項の規定にかかわらず、勤務時間及び通勤時間にあってはすべての事故に、勤務時間外(通勤時間を除く。)にあってはすべての人身事故に前項の規定を適用し、所属長は人事担当課長に対し速やかに報告しなければならない。

第3章 庁舎管理等

(火気取扱い)

第22条 総務課長は、庁舎内に必要に応じて火元責任者を定め、火災防止のために、必要な処置をとらなければならない。

(災害の調査報告)

第23条 町の営造物に火災その他の災害があったときは、主管の所属長は直ちにその原因を調査して詳細を町長に報告しなければならない。

(鍵の取扱)

第24条 庁舎管理担当課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、及び盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第25条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第26条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第27条 職員は、非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第4章 当直

(当直)

第28条 職員は、執務時間外(祝日、日曜、土曜、年始及び年末の休日を含む。)に輪番で当直をしなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外のものに委託することができる。

2 町長は、緊急に必要があるときは当直の人員を増加することができる。

(当直の種類)

第29条 当直を分けて宿直及び日直の2種とし、その勤務時間を次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

2 当直者は、前項の勤務時間経過後であっても次の当直者に引継ぎを終らない間は、なお勤務しなければならない。

(当直の勤務命令)

第30条 当直の勤務命令は、当直勤務割当表に基づき総務課長が主務課長を経て本人に通達するものとする。

(当直の代理)

第31条 当直を命ぜられた職員が疾病、事務の都合その他やむを得ない事由により当直することができないときは、他の職員と交替することができる。この場合、交替者の所属職氏名等を総務課長に通知し、承認を受けなければならない。

2 前項の手続きは、代直届(様式第8号)によって行うものとする。

(当直の免除及び猶予)

第32条 次に掲げる者は、宿直を免除する。

(1) 特別職及び課長職の者

(2) 女子及び18歳未満の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に免除を必要と認めたもの

2 課長職の者は、日直を免除する。

3 次に掲げるものは、願届により当直を猶予する。

(1) 忌引中の者は、その期間

(2) 新任者は着任の日から10日間

(3) 疾病のため当直の勤務が困難な者は、罹病の期間

(4) 公務の都合又はやむを得ない事由により主務課長から猶予を願い出た者は、その期間

(当直の責務)

第33条 当直者が当直中取り扱う事項は、次のとおりとする。

(1) 庁内を巡視し、窓戸の閉鎖、火気等の点検をし、特に夜間において必要に応じ庁内を巡視すること。

(2) 庁舎の出入口の開閉を行うこと。

(3) 到着した文書及び物件を収受すること。

(4) 公印、鍵その他各課より委嘱された文書並びに物件を収受すること。

(5) その他当直中発生した臨時の事務を処理すること。

第34条 当直中諸般の事件は、緩急軽重を考え、急を要すると認めた事件は、直ちに主務課長に連絡の上、処理しなければならない。

(当直日誌)

第35条 当直者は、当直中の要件及び処理した事項を当直日誌に記入してこれに押印の上、収受した文書物件を添えて翌日総務課長に提出しなければならない。ただし、翌日が休日等に当たるときは、次の当直者に引き継がなければならない。

第5章 補則

第36条 臨時的任用職員等の服務については、第1条から第4条まで及び第7条から第27条までの規定を準用する。

(その他)

第37条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令第19号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年7月17日訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の砥部町職員服務規程の規定(様式第4号の改正規定を除く。)は、令和7年2月6日から適用する。

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砥部町職員服務規程

平成17年1月1日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第18号
平成20年12月15日 訓令第19号
平成24年7月17日 訓令第4号
平成29年3月29日 訓令第11号
令和7年3月6日 訓令第3号