○砥部町公文例規程

平成17年1月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公文書の種類、書き方及び書式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文の種類)

第2条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令又は権限に基づいて、町民の権利義務に関係のある事項を一般に周知するもの

 公告 一定の事実を、一般に周知させるもの

(3) 令達文

 訓令 町の行政機関又はその職員に対し命令するもの

 指令 申請、願等に基づき相手方に対し、許可し、認可し、又はある行為を命令し、若しくは指示するもの

(4) 一般文

 通達 上級行政機関が下級行政機関に対し、又は上司が所属職員に対し、職務の運営上の細目事項、法令の解釈、運用方針等を指示するもの

 通知 特定の相手方に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

 依頼 相手方に対し、その義務に属さない一定の事項を行うことを求めるもの

 照会 相手方に対し、一定の事項を問い合わせるもの

 回答 照会、依頼、協議等に対し、応答するもの

 報告 義務を前提として上司又は上級行政機関に対し、事件その他について、事実、経過等を知らせるもの

 協議 相手方に対し、一定の事項に関して相談若しくは打ち合わせをし、又は了解若しくは同意を求めるもの

 申請 私人が行政機関に対し、又は下級行政機関が上級行政機関に対し、許可、認可、承認、補助その他一定の行為を求めるもの

 進達 申請書、願書等を上級行政機関に取り次ぐもの

 副申 他の行政機関に取り次ぐ申請書、願書等に意見を付すもの

 諮問 行政機関が附属機関その他の機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について意見を述べるもの

 建議 附属機関その他の機関が、その属する行政機関又はその他の関係機関に対し、将来行為に関して意見を述べるもの

 願い 職員が上司に対し、又は町民が行政機関に対し、軽易な行為を求めるもの

 届け 法令又は行政機関の命令に基づいて、事前又は事後に一定の事実を届け出るもの

 具申(上申・内申) 職員又は下級行政機関が、上司又は上級行政機関に対して意見又は希望を申し出るもの

 勧告 権限に基づき、特定の事項について相手方に一定の行為をすること又はしないことを勧めるもの

 送付 相手方に対し、文書、物品等を到達させるもの

(5) 特殊文

 証明 特定の事実、事実の真正又は法律関係の有無を公に証するもの

 復命 上司から命ぜられた事項について、その内容、結果等を報告するもの

 事務引継書 所管事務について、前任者から後任者に関係書類等を添付し引き継ぐもの

(6) その他の文 辞令、祝辞、式辞及び契約等

(公文の左横書き)

第3条 公文は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で縦書きと定めているもの

(3) 表彰状、賞状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) その他特に縦書きを必要と認めたもの

2 文書の書き方は、別紙「左横書き文書の書き方」による。

3 文書のとじ方は、次のとおりとする。

(1) 左横書き文書 左とじを原則とする。

(2) 左横書き文書と、左に余白がある1枚の縦書き文書とをとじる場合 そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合 縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。

(4) A4判用紙類を横長に用いた場合 上とじとする。

4 用紙は、日本標準規格A4判(210×297)を、原則として縦長に用いる。ただし、別に規格の定めがある場合又は特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りではない。

(公文に用いる敬称)

第4条 公文(別に定めるものを除く。)の名あて人に付ける敬称には、「様」を用いるものとする。

(公布の書式)

第5条 条例の公布の書式は、書式第1号による。

2 規則の公布の書式は、条例の公布の書式の例による。

(条例の書式)

第6条 条例の書式は、書式第2号による。

(規則の書式)

第7条 規則の書式は、条例の書式の例による。

(告示の書式)

第8条 告示の書式は、書式第3号による。

(公告の書式)

第9条 公告の書式は、告示の書式のうち規程形式以外の場合の書式の例による。ただし、番号は付さない。

(訓令の書式)

第10条 訓令の書式は、書式第4号による。

(指令の書式)

第11条 指令の書式は、書式第5号による。

(一般文の書式)

第12条 一般文の書式は、書式第6号による。

(特殊文の書式)

第13条 特殊文の書式は、次のとおりとする。

(1) 証明書 書式第7号

(2) 復命書 書式第8号

(3) 事務引継書 書式第9号

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月8日訓令第43号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令第14号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年7月17日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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砥部町公文例規程

平成17年1月1日 訓令第8号

(平成24年7月17日施行)