○砥部町いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 心理、福祉等に関して専門的な知識を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 調査に係る事案の関係者又はこれらの者と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が互選される前の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

砥部町いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月22日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)