○砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める行政職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 給与条例第10条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、砥部町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年砥部町条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条第1項

職員には、勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等が休日等

フルタイム会計年度任用職員には、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する勤務日等が休日等

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

第14条第2項

において正規の勤務時間

において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条の勤務は、第11条において準用する給与条例第13条第1項第12条において準用する給与条例第14条第2項及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第15条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(初任給調整手当)

第16条 給与条例第18条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第17条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第11条において準用する給与条例第13条第12条において準用する給与条例第14条及び第13条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を22で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を170.5で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2及び第18条の3の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第3条から第5条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間外又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に宿直又は日直を命ぜられたときは、予算の範囲内で町長が定める定額の宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の規定による宿直又は日直の勤務は、第22条第1項第23条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(報酬の端数処理)

第26条 第30条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第22条から第24条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第27条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第27条の2 給与条例第19条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 第22条から第24条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第33条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和6年砥部町条例第1号)の施行の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

184,601

231,380

2

185,707

232,889

3

186,914

234,398

4

188,021

235,907

5

189,128

237,416

6

190,838

238,925

7

192,447

240,434

8

194,057

241,943

9

195,667

243,452

10

197,377

244,860

11

198,986

246,268

12

200,596

247,677

13

202,206

248,884

14

203,916

250,091

15

205,626

251,298

16

207,336

252,506

17

208,644

253,612

18

210,254

254,719

19

211,863

255,825

20

213,372

256,932

21

214,881

257,938

22

216,491

258,944

23

218,100

259,950

24

219,710

260,956

25

221,320

261,962

26

223,030

262,867

27

224,338

263,773

28

225,645

264,678

29

226,953

265,483

30

228,060

266,288

31

229,166

267,093

32

230,273

267,897

33

231,380

268,602

34

232,486

269,406

35

233,593

270,211

36

234,699

270,915

37

235,806

271,620

38

236,812

272,424

39

237,818

273,229

40

238,723

273,933

41

239,629

274,638

42

240,534

275,442

43

241,339

276,247

44

242,144

276,951

45

242,848

277,656

46

243,452

278,360

47

244,055

279,064

48

244,659

279,768

49

245,262

280,472

50

245,866

281,177

51

246,470

281,881

52

246,973

282,585

53

247,476

283,189

54

247,878

283,893

55

248,180

284,496

56

248,482

285,201

57

248,783

285,804

58

249,085

286,508

59

249,387

287,112

60

249,689

287,816

61

249,991

288,420

62

250,292

289,124

63

250,594

289,728

64

250,896

290,231

65

251,198

290,734

66

251,500

291,337

67

251,801

291,840

68

252,103

292,444

69

252,405

292,947

70

252,707

293,450

71

253,009

294,053

72

253,310

294,657

73

253,612

295,160

74

253,914

295,663

75

254,216

296,065

76

254,518

296,367

77

254,819

296,568

78

255,121

296,870

79

255,423

297,071

80

255,725

297,373

81

256,027

297,574

82

256,328

297,776

83

256,630

298,077

84

256,932

298,279

85

257,234

298,580

86

257,536

298,882

87

257,837

299,184

88

258,139

299,486

89

258,441

299,788

90

258,743

300,089

91

259,045

300,391

92

259,346

300,794

93

259,648

300,995

94


301,196

95


301,498

96


301,900

97


302,101

98


302,403

99


302,806

100


303,208

101


303,409

102


303,711

103


304,013

104


304,315

105


304,516

106


304,818

107


305,119

108


305,421

109


305,622

110


306,025

111


306,427

112


306,729

113


306,930

114


307,131

115


307,433

116


307,836

117


308,037

118


308,238

119


308,540

120


308,842

121


309,244

122


309,445

123


309,747

124


310,049

125


310,351

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月19日 条例第25号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月19日 条例第25号
令和2年3月17日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年2月13日 条例第1号
令和6年3月19日 条例第7号
令和6年12月18日 条例第31号